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建築確認申請の受付において、開発許可が下りていないと
受付けられないのは分かるのですが、
制限解除まで取らないとダメなのでしょうか?

たしか国交省などの指針が出ていた気がするのですが・・・
どなたか最新の事例を教えて下さい! 至急お願い致します。

A 回答 (3件)

補足しておきます。


都市計画法の37条の建築制限などは
開発区域内の土地において
工事の完了公告のあるまでの間に
行われる建築物の建築又は特定工作物の
建築を禁止し、開発行為が許可どおり
行われることを担保しようとうるものである。
この制限は、許可を受けた事業主のみでなく
何人も建築物を建築又は特定工作物を建設してはならない。
法文には、但し書きあり
知事が認めた場合はOKである。
本条の制限解除の承認は個々のケースごとに
勘案しながら行われるが
制限解除の理由としては
・建築物の建築を宅地造成と切り離して行うことが
不適切のため
と言う理由が一般的です。
以上が「自己用」「自己業務用」であり
「自己用外」に代表される
道路などを入れた開発は
制限解除を承認できる状態であるか
道路などの築造段階で検査し
都計法の許認可庁が承認します。

http://www.city.okazaki.aichi.jp/menu3671.html
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開発許可と同時に法37条の建築制限解除を受けて


確認申請を提出します。

http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/nagare. …
開発許可該当ですから
市街化、調整どっちも制限解除があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
申請手順が明確で分かりやすいです。
大変参考になりました。

お礼日時:2009/10/01 20:53

>どなたか最新の事例を教えて下さい!


古い事例しか知りませんが、多分仕組みは変わってないと思います。
建築制限があれば、申請も受け付けてくれないのが道理では?

ここで、何度も質問するよりも、行政庁に聞けばすぐに確認できるでしょう。
うまく聞けば、電話一本でOKですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
民間審査機関と行政などで、取り扱いが違うため、
説明の根拠を探していました。

お礼日時:2009/10/01 20:59

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