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歯医者や小さな内科、小児科などは医師が薬を処方し、医院の中で薬が出ますよね。 あれは、薬剤師さんはいないと思うのですが、必要無いんですか? 医師は薬剤師を兼ねることができるのですか? 
それと、これは質問ではありませんが、医師の処方箋なしには仕事ができない日本の薬剤師って、6年も大学に通って勉強するのに、任される範囲が少ないように感じます。 専門家のご意見をお聞きしたいです。

A 回答 (3件)

質問者様


歴を見ると薬学生さんでしょうか?
調剤薬局の管理薬剤師です。
今、大学で薬剤師について勉強されているところだと思います。
非常にごもっともな疑問で、学生時代私も同じ疑問を持っていました。
もし薬学生さんなら将来立派な薬剤師さんになってください。

結論から言うと、処方した医師本人が調剤した場合は合法。それ以外の人が調剤した場合は、例え医師であっても薬剤師法違反。となります。
ただし、慣例というか、行政の運用側が見てみぬ振りというか、薬剤師会が弱すぎるのか、医師会が強すぎるのか、全て重なっていると思いますが、現在のところ、それを罰するというところまで行っていません。
もし行政側が適正に適用したら、相当数の医院さんはアウトでしょうね。

多分これを勉強されたので疑問が出てきたと思うのですが。

まず、薬剤師法です。
第十九条  薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。
一  患者又は現にその看護に当たつている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合
二  医師法 (昭和二十三年法律第二百一号)第二十二条 各号の場合又は歯科医師法 (昭和二十三年法律第二百二号)第二十一条 各号の場合

第二十九条  第十九条の規定に違反した者(医師、歯科医師及び獣医師を除く。)は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


次に医師法
第22条 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当つている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。
1.暗示的効果を期待する場合において、処方せんを交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合
2.処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合
3.病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合
4.診断又は治療方法の決定していない場合
5.治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合
6.安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合
7.覚せい剤を投与する場合
8.薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合


なぜ、日本では処方した医師本人が調剤した場合に限りという文言が但し書きで加えられているのか。法律作成時、医薬分業が骨抜きにされてしまった薬剤師の歴史を調べれば分かります。
その当時の理由の一つとして、薬剤師、薬局の不足が挙げられていましたので、薬剤師数、薬局数が過剰になってくれば、薬剤師会側は適正に薬剤師法を適用するように求めていくと私個人は考えています。(薬剤師会側はまだ何も要求しておりませんが。)
また、医師側の既得権の確保という面も大いにあったのでしょう。
http://www.yakuzaisi-index.jp/whats/history.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E8%96%AC% …

薬剤師の法的な権限は、日本ではまだ医薬分業が不完全ながら「調剤業務の独占」にあります。これを蔑ろにしては任される範囲を広げるという事はできないと思います。
順序があります。欧米諸国の様に、薬剤師の任される業務が拡大していくには、まず緊急事態以外、完全に薬剤に対しての権限を薬剤師に限定させ、医薬分業を完成させることだと思います。それがあいまいになっているから、なかなかその先を要求できずにいるのだと思いますよ。

調剤薬局のブラックの薬局では、いまだに薬剤師ではない者に調剤させているところがあるらしいのです。是非そのような薬局があれば、厳正に厚労省管轄の厚生局か、管轄の保健所に詳細を告発して、営業できないようにしましょう。

その他薬剤師の知識を生かす仕事は沢山あると思います。
先ほどのリンクの続きになりますが。
http://www.yakuzaisi-index.jp/work.html

個人的な意見ですが、どうぞご参考ください。
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この回答へのお礼

専門家の方の回答をいただき、ありがとうございます。
私は薬学生ではなく、今年薬学部に入学した息子をもつ母です。
息子は病院勤務を希望しておりますが、いろいろと薬剤師の資格をとってできる仕事について、調べておりました。 その中で、自然と出た質問が、今回私の質問した、歯科や町医者での医師がなぜ薬を出せるのか、というものでした。

>欧米諸国の様に、薬剤師の任される業務が拡大していくには、まず緊急事態以外、完全に薬剤に対しての権限を薬剤師に限定させ、医薬分業を完成させることだと思います。それがあいまいになっているから、なかなかその先を要求できずにいるのだと思いますよ。

急激に、新設薬学部が増え、薬剤師が過剰になるのでは、という不安に
加え、上記の回答にある医薬分業がしっかりと確立されなければ、本当に薬剤師としての仕事をする場が減ってしまうと懸念されますよね。
卒業までにまだまだ5年以上ありますから、薬剤師の立場が中途半端ではなく、専門家として活躍できるようになるよう希望します。

お礼日時:2009/10/02 19:05

すみません、先ほどの補足です。



>調剤薬局のブラックの薬局では、いまだに薬剤師ではない者に調剤させているところがあるらしいのです。是非そのような薬局があれば、厳正に厚労省管轄の厚生局か、管轄の保健所に詳細を告発して、営業できないようにしましょう。

これについては、医院とは違って、厳正に処罰しております。証拠を揃えるのが大変でしょうけど。薬剤師法にも健康保険法にも薬事法にも違反となるでしょう。
薬剤師の権限である調剤権を自ら放棄するような薬局には潰れてもらいましょう。

あと、医師が調剤薬局を経営できない理由としては、当然医薬分業の精神に反するからです。これはあいまいですが、三親等までは駄目だったかなと思います。ただし、自らの処方箋を受けなければ、薬局は開業できます。
具体的な法的な規制はなかったと思いますが、行政の運用規定だと思います。
実際、個人医院で医師をしている人が、かなり離れている調剤薬局を経営している人はいました。
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医師、歯科医師は、治療の一部に医薬品を使うことができます。


しかし、販売はできません。

たとえば麻酔薬を使ったり、抗生物質などを静脈から投与したり、傷口を消毒するために強力な薬品を使ったりすることができます。
そして、「治療の一部」として、ある薬剤を、1日3回ずつ1週間投与する必要があるような場合には、その薬剤を患者に渡して服用するように指示する事ができます。その対価として医師が受け取るのは「治療代」です。もちろん、その医療費の中には医師がその薬剤を仕入れるために支払ったコストは考慮されていますが、あくまでも「治療代」であって、薬剤の販売価格ではないと見なされています。


医師、歯科医師は、自分の患者の、自分が担当する部分の治療を行い、その治療に必要な薬剤を治療に使います。

一方薬剤師は薬剤の販売を行ないます。
特に、1人の患者さんに対して、複数の医療機関から処方された薬剤を調べ、重複している場合には一方を減らしたり、あるいは同時に服用することで副作用が増強されるなどの不具合を生じる可能性がある場合には薬剤を変更したりします。


こういう業務を行なう薬剤のエキスパートが薬剤師です。
医師、歯科医師は薬剤を販売する資格はないので、調剤薬局を開設することはできません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。 日本では、やはり医薬分業がまだ確立されていないから、歯科や小さな町医者では、治療の一部として薬を出すことができるんですね。 薬学部が6年制に移行した現在は、薬剤師も薬の専門科として医薬分業がしっかりとなされるべきだと思うのですが。 まだ、時間がかかるでしょうかね・・・。

お礼日時:2009/10/02 18:55

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