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相続税法の連帯納付義務について

連帯納付義務について

相続税法34条一項で連帯納付義務について規定されていますが、これはそれぞれの相続人が負担する額に加えて他の相続人が負担するべき相続税額を相続などにより譲り受けた金額を限度として、負担するという解釈、つまり、イメージとしては二重の負担と解釈していますが次のようなイメージでよろしかったでしょうか?

たとえば、相続人がA,B,Cといる場合に
Aには相続税1億、Bには相続税8000万、Cには相続税5000万とかかってくるとしたら
それぞれに、別に連帯納付義務税などのような税がかかるのかどうかです。
たとえば、連帯納付義務税が1000万それぞれにかかるとすれば、相続税は
それぞれ
Aは1億1千万
Bは9000万
Cは6000万
という形になり実際の相続税額よりも加算される形になるかどうかということをお聞きしたいです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

相続税の連帯納付は分割する前に先ず相続税を除いておけという趣旨


です。

連帯納付とは、誰が払ってもいいから必ず払えということで、余分に
納付義務を負わせるものではありません。
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この回答へのお礼

相続税の範囲内なんですね。ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/03 18:22

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