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保険証なしで病院を受診した際の清算について教えてください。

7月にけがをし、急に整形外科に行くことになり、
会社の健康保険証を持ってでていなかったので、
全額お支払いして後日清算ということで領収書をいただきました。
清算に行こうとしたところ健康保険証の紛失に気づき、
再発行の手続きをしました。
手続きに手間取りやっと健康保険証が届いたのですが、
仕事で病院に行けないまま、9月末で退職してしまいました。

この際、もう清算はできないのでしょうか?
それとも、会社の健康保険証を持参すれば清算できる、
または国民健康保険に切り替えて、
その健康保険証を持参すれば清算できるのでしょうか?

念のため、会社に事情を説明して、
まだ会社の健康保険証は手元にありますが任意継続はしておらず、
国民健康保険にも加入していない状態です。

A 回答 (3件)

>この際、もう清算はできないのでしょうか?



いいえ、できます。

>仕事で病院に行けないまま、9月末で退職してしまいました。

ということは7月の時点ではまだ被保険者であったということですね。
それであれば質問者の方が協会健保なら全国健康保険協会の都道府県支部、組合健保ならその健保組合に「健康保険療養費支給申請書」を提出することによって、保険者がそれを認めれば保険者負担分が払い戻されます。
その場合には添付書類として、診療明細書や明細が記入された領収書等が必要になります。
「健康保険療養費支給申請書」や添付書類については、それぞれの全国健康保険協会の都道府県支部あるいは健保組合にお問い合わせ下さい。

>まだ会社の健康保険証は手元にありますが任意継続はしておらず、
国民健康保険にも加入していない状態です。

退職して被保険者の資格を喪失した場合は

1.誰かの扶養になる
2.在職中の健康保険を任意継続する
3.国民健康保険に加入する

上記の1~3までのうちのいずれかを選択しなければなりません。
ただし1には収入等の制限があります、2は退職後20日以内に手続きをしなければなりません、3は退職後14日以内に手続きをしなければなりません。
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ご質問を拝見致しました。



会社の健康保険に「療養費」ということで請求できます。

1 会社の健康保険から「療養費支給申請書」をもらう。
2 病院に行き、「療養費支給申請書」の診療明細の欄を記入してもらう。
3 先日の領収書を添付して、会社の健康保険に請求する。

以上の手続きをすれば、精算できます。
ただし、病院によっては、自費と保険では単価が異なる場合がありますので、保険証で受診したときより若干多めに自己負担することになる場合があります。

病院に受診したときに、保険の資格があれば、以上のような手続きで医療費が還付されます。
すでに10月ですので、病院での精算は無理です。

国民健康保険の手続きを早急にされることをお奨めします。(義務ですよ。)
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7月の時点での保険証が必要です。


これから加入する保険では出来ません。
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