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今、私が勤める会社は雇用調整助成金を受けています。
もともと出勤日だったのを臨時休業とし、その日数に応じて助成金を
受けていると思います。
さらに先月より、社員教育ということでセミナーも行っています。
このセミナーでも助成金が発生するようです。
そこで質問なのですが、雇用助成金とは臨時休業に対し受け取れるものですか?
今、セミナーは臨時休業をしているときに行われています。
休業しているのに社員は全員いつもと同じ定時間会社に来て
セミナーを受けます。
それだと助成金の二重取りのような気がするんですが・・・
臨時休業とは会社はストップしていても社員は出勤してきてもいいんでしょうか?
セミナーを開く場合は出勤日ではなくてもいいんでしょうか?
?がいっぱいで申し訳有りませんが、どなたか教えてください。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

【雇用調整助成金】


労働者の失業予防を目的として国が事業主に対して行う支援措置の一つ。景気変動や金融危機などの理由で収益が悪化し、事業の縮小を余儀なくされた企業が従業員を一時的に休業・教育訓練・出向させる際に、事業主が支払う休業手当や賃金の一部を国が助成する。

◆平成20年(2008)の世界的な金融危機で急激に経済状況が悪化し、企業による解雇や雇い止めが急増。国は雇用悪化に歯止めをかけるため、雇用調整助成金の支給要件を大幅に緩和し、助成率を引き上げた。同年12月に新設された中小企業緊急雇用安定助成金では、助成率が5分の4に引き上げられている。

貴殿の質問は、以上の観点から却下されるなり。
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