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 よろしくお願いします。
 都府県、市区町村の境界線上に建物がある場合について教えてく
ださい。
 この場合、住所をどちらかに決めれば、その建物全体がその住所
にある(境界線を超えている部分も含めて)とみなされるのでしょ
うか。
 たとえば、東京都世田谷区立東玉川小学校は、世田谷区と大田区
の境界線上に校舎が建っていますが、住所は世田谷区です。この場
合は、大田区上の部分も含めて、校舎全体が世田谷区にあると考え
るのでしょうか。

A 回答 (4件)

県境など微妙な土地。

建物どちらかですが
当時申請時に法務局が確認してると思います。
現況登記を取れば記載してます。 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/17 11:50

住居などの住民票は


建物の過半を占める
行政に置く。
建物所在地も過半を
占める住所地が
代表地番。
固定資産税(建物)も同様です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/17 11:50

他の回答との相違あります


市町村の境界は未確定地では、両方に支払うと、ある工場で言っていました。


http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

参考URL:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/17 11:50

お尋ねは住所についてですね? 住所が世田谷区にあれば世田谷区になります。

また、校舎全体が世田谷区にあるかどうかについては、登記の問題になり、登記上は大田区にもありますよ。区別して考えてみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/17 11:51

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