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はじめまして。
タイトルの件についてご質問させていただきたく思います。

過日、追突事故にあいました。
当方が信号待ちの停車中に後ろから追突されたもので、過失は当方ゼロ、相手方10となっております。

事故発生が午前9時頃で、当日の夕方より首が痛み出し、翌日病院へ行き頚椎捻挫の診断を受け、人身事故となりました。

現在も加療中であり、首を後ろに90度に曲げると鈍痛が走る状況ですが、昨日、医師に症状固定にしてはと話をされました。
確かに首をそのように曲げることは日常生活や勤務においてもあまり無く、日常生活において支障をきたすものではありませんが、やはり自分としては完全に元の状態に戻ってはいないので即答はしませんでした。

そこで、ご教示願いたいのは2点あります。

1.今の状況で症状固定とし、示談に応じた場合、どのようなものがどのくらいもらえるのでしょうか?

2.今の状況で、症状固定としていいものなのでしょうか?(元の状態になっていないのは確かなのですが、保険金目当てで通っているように病院側や相手側保険会社に思われているような気がして通院自体が非常に苦痛ではあります)

私の状況を以下に列挙します。
何分、初めての体験ですので、勝手が良くわかりません。
どうぞ、ご教示、よろしくお願いいたします。

◆今日現在までの治療期間は188日、通院日数は67日
◆治療費は相手側保険会社より出ているので、病院には当方からは一切の費用を負担していません
◆病院までの交通費(往復800円程度)は示談終了後、相手側保険会社より支払う
◆治療に際し、半日休暇(有給)を4回使っている
◆通常、残業しなければならない日を通院のために定時退社せざるを得なかった(約40時間)
◆上記のため、職場に菓子折りを数回持って行った
◆自分の任意保険にて、搭乗者障害保証の対象となる(通院1日10000円)

A 回答 (1件)

交通事故の補償ってzest1199さんが亡くなるまで、


一生続くわけではありません。
ではどの時点で補償は終了するのか。それは主治
医がもうこれ以上通院してもこれ以上良くならな
い!と判断したらそこで通院は終わりです。
なぜならこれ以上通院しても症状が良くならない
からです。

そうなると、次は、後遺障害診断書を主治医に書いてもらって
任意保険屋経由で第3の機関に提出します。
そこで、後遺障害と認定されれば慰謝料がUPし
ます。認定されなければそれで終わりです。

で、俺は主治医にも保険屋にもこの程度では認定は
難しいでしょう!と言われながらも、提出しました。
案の定認定されませんでした。結果的には認定される
ような怪我じゃなくてよかった!と思いましたが。

でも、たとえ認定されなくても痛みが残って示談す
る人と、痛みが残らないで示談する人とでは慰謝料
が同じでは納得ができません。
その分は上乗せしてもらって、上乗せしてもらった
中で通院することになります。ただ通院してもこれ
以上良くならないと判断されたのですから通院する
だけ無駄とも取れますが。
でも一時的にでも治療を受けていると痛みが和らぐ
というのであれば、上乗せしてもらった慰謝料の中
で通院すればいいと思います。
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