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 普通免許免許を取り10年近く、現在の免許証の色はゴールドです。
 平成18年12月の誕生日に更新をし、次回更新は平成23年12月の誕生日です。
 ところが、平成21年8月に違反(1回で4点)をしております。それまでは無事故無違反でした。

 次回更新(平成23年12月)でブルーとなり、有効期限は3年となるようですが、その次の更新(平成26年12月)まで無事故無違反だった場合、免許証の色はどうなるでしょうか?

 次回は平成23年12月の更新でブルー、3年有効で合っていると思います。その次の更新 平成26年12月は何色?
 調べた限りでは、過去5年間無事故無違反であればゴールドという事になり、平成26年12月の更新でゴールドになるのでは、と考えました。
(平成21年8月に違反があるが、平成26年12月から5年間は無事故無違反だから)

 詳しい方のご意見をお待ちしております。

A 回答 (3件)

No.1です。



すみません。
手元にあった資料には「軽微な違反一回」とだけあって、特に点数に関しては、明記されていなかったので、失念しておりました。

また、スピード違反(30km/h超の場合)、飲酒運転は6点以上で、即免停。
他は3点以下で、一回では免停にならないと記憶していて、手元にあった点数一覧表にも4点の違反が見受けられなかったので、一回の違反(免停になっていない)=軽微な違反と考えてしまいました。

再度調べて見たところ、
ゴールド免許は5年間の無事故無違反にて交付され、点数が付かない違反の場合はゴールド免許が維持される。
(優良運転者)
過去5年間に3点以下の違反を一回かつ人身事故を起こしていない場合は、ブルーの免許となり、有効期限は5年間となる。
(一般運転者)
それ以外は、違反運転者となり、有効期限が3年間となる。
とありました。
(70歳以上は上記の通りでは有りません。)

従って、ゴールド免許への復帰最短コースは、
最初にご自分で書かれた通り、平成23年にブルーの3年免許平成26年にゴールド免許復帰だと思います。

調査不足でご迷惑をお掛けしました。
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この回答へのお礼

 こちらの記入不備、説明不足があり、回答を惑わせてしまいすみませんでした。
 今回の回答も的確な内容でした。ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/21 09:08

軽微な違反とは3点までですから、1回でも4点なら次は3年更新です。

その次の更新まで違反がなければ、5年以上経ちますのでゴールドになります。
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menk …
http://www.top.in.arena.ne.jp/menkyo03kousin.html#更新後の免許証の有効期間(更新期間中の更新)

ただ、1回で4点とは何なのでしょう?ちょっと疑問に思いました。事故による付加点数くらいしか思いつきませんので…複数の違反とか?

この回答への補足

回答ありがとうございます。
リンク先も確認したところ、
次回  平成23年12月更新:ブルー(3年)
その次 平成26年12月更新:無事故無違反(平成21年12月以降)ならゴールド(5年)
という考え方で良いみたいですね。

4点ですが、事故による付加点数(おそらく2+2)です。
友人がこのような状況になり、相談を受けておりました。

本人は事故を反省をしており、相手との示談等も進めており間もなく、まとまる様です。免許証の色は二の次であることは本人も自覚しているようです。

補足日時:2009/10/20 17:49
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この回答へのお礼

 リンク先も含めて的確な回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/21 08:56

ゴールド免許は更新年の誕生日の40日前から過去5年間無事故・無違反の場合に発行されるとあります。



次回更新は違反してから、2年ということになります。
ということは、次回はブルーになるのは間違えないですが、
2002年の道路交通法改正により、過去5年間に軽微な違反1回のドライバーは、
ブルーでありながら有効期間は5年間というこになりました。

従って、次回の更新までに違反をしなかったと仮定すると、
色はブルーで有効期間5年ということになるので、平成23年12月から平成28年12月まではブルーですよ。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

>2002年の道路交通法改正により、過去5年間に軽微な違反1回のドライバーは、
>ブルーでありながら有効期間は5年間というこになりました。

とありますが、今回は違反点数4点です。
調べたところ、4点ですと、「継続して免許を受けている期間が5年以上で、過去5年間の違反行為が2回以上、又は違反行為が1回であっても、その違反点数が3点を超える人。」に該当し、違反運転者となり有効期間は3年となるのでは...と考えました。こちらの情報が古かったのでしょうか?

「一般運転者 継続して免許を受けている期間が5年以上で、過去5年間の違反行為が違反点数3点以下の違反1回だけの人。 」は有効期限5年のブルー免許となりますね。

補足日時:2009/10/20 17:09
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