No.4ベストアンサー
- 回答日時:
寄託は「物の保管」ですから、物の授受がなければ帰宅にはなりえません。
それはいいですよね。その上で、物を預けた場合に、寄託になるか委任になるかは、単に保管するだけならば寄託、保管以上の管理をする場合には委任になります。
例えば、一時的にAがBに盆栽を預け、Bは、それを単に庭に置いて、ひっくり返ったりしないよう気をつけていればいいだけなら、保管しているだけなので寄託ですが、毎日水をかけるというようなことまで頼むと、単なる保管とはいえないので委任になります。
もっとも、単に盆栽を置くために場所を貸すだけで何もしないという場合は、貸借(使用貸借or賃貸借)となりますので、「保管」は何もしなくていいというわけではありません。
回答ありがとうございます。
ものすごく納得できました!
民法の言葉遣いがたまにややこしいので
(許可と認可など)助かりました。
また機会があればよろしくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
委任は「人の行為」に関する契約、寄託は「物の保管」に関する契約です。
委任というのは、他人に一定の法律行為・事実行為を処理してもらうという契約類型で
す(民法643条)。
弁護士に頼んで訴訟事件の処理に当たってもらうとか、経営能力に長けた人に頼んで自
分の会社を切り盛りしてもらうとか。
寄託というのは、他人に、一定の物を預かってもらうという契約類型です(民法657条
)。
銀行に預金(郵便局・農漁協に貯金)してお金を預かってもらうとか、倉庫業者に頼ん
で当座は使わない自分の荷物を預かってもらうとか。
ざっくりいえば、そんな違いです。
回答ありがとうございます。
【委任】は【寄託】より
もっと事細かなというようなイメージなんですね。
わかりやすい事例、ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
質問があらかたなので、どういう回答が良いか迷ってしまいます。
ざーっくりとして言えば、寄託の場合、有償寄託だと、注意義務が無償寄託とは違うということです。お金をもらってるからです。
これで、イメージはしてもらえませんか?
多分ですが、文章を読んでいて、「善管注意義務」って何?をわからないと、違いの説明をしても、あんまりイメージできないような気もするのですが・・・。
これは、私の説明力不足なんですよね。
私より、説明上手な人にお任せします。
もともと法律職のくせに、下手くそでごめんなさい。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
申し訳ないです、わかりにくくて。
寄託と委任の意味との違いを
わかりやすい事例を用いて説明してください。
と記入すればよかった。。
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