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駐車違反が民間に委託され、今まで何度か駐禁の黄色いシールを張らたことがあったんですが、今までは公安委員会から送られてくる督促状の宛名が、例えば「齋藤」のところ「斉藤」でくるなど、自分の名前の漢字が少し難く1文字違いで毎回送られてくる為、払っていませんでした。(自分の場合、字が似ているだけで、全く違う漢字で送られてきました。)

ですが今回、差押予告通知書が私の所へ送られてきまして、内容的には

「今まで、自主的な納入をお待ちしておりましたが、いまだに納入されておりません。これが最後の通知です。必ず期限までに来庁納入してください。期限までに納入なき場合は、当庁としましては秩序を維持し、公平を貫く責任がありますので、これ以上あなたの滞納を放置するわけにはまいりません。そのため、あなたの財産を差押えることになります。
不動産、自動車、電話加入権等の登録財産や家賃、売掛金、銀行貯金、給料等の差押えは、直接お宅に伺わないで調査により滞納処分をする場合があります。やむをえず、夜間に差押えを行う場合もありますからご了承ください。」

というものでした。
これはやはり支払ってしまったほうがいいのでしょうか?

長文になってしまいましたが、よろしくお願いします。

(その他の違反〔スピード違反など〕の未納金に関しての督促状や、免許証などには、しっかり自分の名前が明記れていましたのでこちらは納付していました。駐車違反に関するものだけ名前が違っています。)

A 回答 (6件)

戸籍上の字と日常生活で使われる字が


異なっている例は多数ありますので
言い訳にもなりません。(桜・櫻、辺・邊・邉)

違反したのは自覚しているわけですし
とっとと払った方が先々いいと思いますよ。
確実に差し押さえは執行されます。

今回、放置違反金制度に変わって
放置違反金滞納車両の車検が拒否できるようになりましたので
このままでは車を使うことができなくなります。


ところで車検証の所有者の名前はあってますでしょうか?
もし違っていた場合、質問者さんの考えでいくと
質問者さんは所有者でないことになりますが・・・

参考URL:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/project …
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この回答へのお礼

早速多数の返答ありがとうございます。

返答をすべて見さして頂いたのですが、今になると、わたしにあわよくばの気持ちがあった事が恥ずかしく思います。。

これを気に納金してきたいと思います。
皆様忙しい中詳しい返答、意見ありがとうございました。

norikhakiさん〉
250ccのバイクなので車検証はなく確認できないのですが、そのあたりのことも全て修正してきます。

お礼日時:2009/10/26 11:14

名前が違うから払わないなんてことが通用するわけないでしょう。


そろを指摘したところで、訂正されて終わりです。
払わなくていい理由にはなりません。

支払いを拒否するのは自由ですから、払いたくなければ払わなければいい。
あとは淡々と処分が進むだけです。
そんな子供みたいな言い訳で、自分が不利益になることをするなんてバカみたいです。
名前が違うのが気に入らないなら、電話して指摘すればいいだけです。
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文字については、明らかに違う字であれば、自分ではないと言えるかもしれませんが、「齋」「齊」「斉」や「辺」「邊」「邉」などについては漢字の常用字体、俗字などの違いはあるでしょうが、一般生活上は同じ字であると見て差し支えないと思われます。


文字の俗字、正字などについてはお近くの役場の戸籍担当に聞けば教えてくれます。

なにもしなければ、差し押さえを受けると思いますので、その前になにか対応をした方がいいかと思います。
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一字間違っていたって、駐車違反をしたのはあなたでしょ?


名前なんてどうだっていいんですよ。
やったのはあなたなのだからあなたが払うんです。

そんな小理屈こねて不払いしたって最後は取られますよ。
つまらねーことでわざわざトラブルの種を作ることもないでしょう。

違っているならこっちから電話して、字が違っているから
直して欲しい!と訴え出るくらいすればいいじゃないですか。
それが正義ってモンですよ。

斉藤の斉の字が間違っているから払わなかった、なんて
屁理屈もいいところ。
駐車違反をした覚えもなくて、さらに字が違っていれば
それは俺じゃない!といえるでしょうが
心当たりがあって、まさしく日付も同じで、字が違っているだけ・・
それあんたじゃん!

やったものはやったんだから謹んで罰金払うんですな。

結果としてそれが一番は約解決するし損はないですよ。

トラぶって、じゃ住民票もってこいだの言われて
あげくに払わされるんですから小理屈こねればそれだけ時間も
エネルギーもとられます。

やった人間を字が違ったくらいで罰金を勘弁してやる
なんて警察が絶対言うはずないんですから。
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人名に関しては法的に「齋」と「斉」は同じと解釈されるみたいですね。



「戸籍法施行規則」第六十条
 戸籍法第五十条第二項の常用平易な文字は、次に掲げるものとする。
一 常用漢字表(昭和五十六年内閣告示第一号)に掲げる漢字(括弧書きが添えられてい
るものについては、括弧の外のものに限る。)
二 別表第二に掲げる漢字
三 片仮名又は平仮名(変体仮名を除く。)

で、別表第二に
齊(斉)
と載っています。
(「齋」も「齊」「斉」の異体字と思います。)
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事務ミスで不払いを主張したければ、そうすればいいと思います。



ただし、相手も事務手続きで手間取るかも知れませんが、最終的には
徴収されるでしょう。

あなたの利益は違反金の支払いが、早いか遅いかということだけです。
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