No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
一口に調整区域と言っても、行政区によって住宅を建てる為のハードルが違います。
そして同じ地域でも場所によっても違います。
ほとんど市街化区域と同じ条件で建つ場所もあれば、絶対不可能な場所もあります。
そしてハードルの高さと地価は反比例します。
つまり比較的容易に建てられる土地は調整区域であってもそれなりの値段がします。
質問者が住みたい行政区がどこなのか分からなければ、その方法もまた判りません。
そして行政区が分かったとしてもその土地がどのような土地か分からなければ回答が出ません。
と言うことで、
すでに目星を付けている土地があれば市役所の建築審査課などで聞けます。
漠然とした話しであれば役所でも恐らく答えられないと思います。
No.6
- 回答日時:
>値段が安いので魅力です。
根本的に
間違った考えかたで
市街化の居住の住人が
用途無指定の調整区域で
一般的に
建築できる場合は
線引き前宅地=旧既存宅地であり
このような物件は
安くはありません。
↓
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
No.4
- 回答日時:
>その中古住宅を購入後、壊して、注文住宅は建設可能でしょうか?
現在では認められなくなりました。新築も増築も出来ません。せいぜい、リフォームくらいでしょうが、住む市町村によって、規模や内容により許可が出るかどうかは違います。それぞれの自治体が独自の許可基準を設けるところが多いのです。従来から住んでいる者には許可をするが、新たに購入した者は許可しない、場合もあります。買う前に、役所に行って、具体的にご相談すべきです。
いずれにしても、安いでしょうが、不動産屋の甘言に釣られないように注意と調査が肝要です。しっかり調査をしなければ、「安物買いの銭失い」になりかねませんよ。
No.2
- 回答日時:
店舗目的で建築申請した知人がいます。
住宅では市街化調整区域は建築申請出来ませんが、店舗の場合は許可される可能性が高いそうです。但し、店舗に相応しい間取りが条件になり、完成後の検査があります。検査終了後は、店舗運営が出来なかったで済みます。店舗予定部分を居間にする等は自由になります。
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