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契約は複数の条項からなっていること多いですが、個々の条項が意思表
示であり、そして全体として一個の意思表示ということが出来るでしょ
うか?

この場合に、例えばある条項について錯誤があった場合に、その条項ご
とに要素の錯誤かどうかが判断されることと思いますが、もし要素の錯
誤とされれば、その条項は無効とされることになりますが、この条項の
無効がこの契約全体としてみた場合に要素性(この条項が無効とされる
ならば契約はしなかったと表意者にも通常人にも言える)がある場合に
は契約自体が無効とするといった手順になるのでしょうか?
つまり入り子的に判断の手順を踏むことになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

だいたいその通りです。



特定条文が原因で全体が無効となることはありません。
同様に、条文間の構造や関連がある場合それらは当然論理的に斟酌
されます。
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この回答へのお礼

的確かつ論理明快な回答有難うございます。
よくわかりました。

お礼日時:2009/10/27 00:53

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