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平成16年にマンションを購入、住宅ローン控除を受けていました。
母と暮らすために購入しました。
昨年結婚し、別のアパート(賃貸)に転居。購入したマンションは母一人で住んでいますが、引き続き私が返済しています。しかし昨年の住宅ローン控除は返済者の私がそのマンションに住んでいないため、住宅ローン控除を申請できませんでした。
今年度は家庭の都合で、夫と別居し、再度購入したマンションで暮らしています。
住民票も、会社の手続き(住所変更)も済ませました。
このように、1年住宅ローン控除を受けていないと、次の年に要件を満たしていても、今回の控除は受けられないのでしょうか?
いろいろ資料を読みましたが、このような特殊なケースが見当たらないため、困っています。アドバイスをよろしくお願いたします。

A 回答 (1件)

いわゆる住宅ローン控除はその物件に継続居住していることが必須要件です


例外は単身赴任や会社からの転勤などの「業務命令などで本人の意志とは関係なく」(←重要)やむを得ず一時的に転居しなければならない場合のみ、税務署にその旨を申告することで住宅ローン控除を一時的に中断できます
質問者さんの場合は業務命令などのやむを得ないケースには該当しませんので、自宅マンションに戻っていても住宅ローン控除の再適用は受けられません
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