いちばん失敗した人決定戦

天皇陛下が国会開会式で「お言葉」を述べられることの根拠となる条文は憲法何条か、政府が公式に見解を出したことはあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

天皇が国会開会にあたりお言葉を述べなければならないという憲法上の根拠はありませんから、



>政府が公式に見解を出したことはあるのでしょうか?

ないでしょう。

国会召集は天皇の国事行為とされています。
コミュニティを召集した当人が何かスピーチするのは古今東西にて普通にある慣習かと思います。
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この回答へのお礼

述べなければならないということはありませんが、「述べてもよい」ということについて憲法上に根拠があるという説もあります。

回答者の方が政府がこの件に関して見解を出したことはないと推察している点了解しました。

お礼日時:2009/10/30 00:17

憲法


第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
2.国会を召集すること。
集めるのは天皇の国事

で、国会法
第9条 開会式は、衆議院議長が主宰する。

原理的には衆議院議長が要らないとすれば、お言葉は無くなるんじゃないのかな。
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この回答へのお礼

あなたの説を聞いているのではありません。

お礼日時:2009/10/29 23:59

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