牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

甲の所有地に乙が1番抵当権、丙が2番抵当権を有していた場合、乙が甲から
その土地を買い受けたとき、乙の1番抵当権は消滅し、丙が一番抵当権を有する
事となる。


この肢の解答が×となるわけですが、
「(混同により消滅するところが)その物や他の物件が第三者の権利の目的となっている場合は物件を存続させる意味があるため混同は生じない」

ということらしいのですが、どうもわかりません。

乙が自己の土地に抵当権を設定し続ける?ということの意味、土地については確かに第三者の権利の目的となっていますが、他人の抵当権については権利の目的と言えるのか??

どなたか混同についてご教授願います・・・

A 回答 (2件)

質問の意味がわからない。

何が疑問なのか。

>土地については確かに第三者の権利の目的となっていますが、他人の抵当権については権利の目的と言えるのか??

これを言い換えれば、前半は
「土地については確かに丙の抵当権の目的となっていますが、」となるが、
「他人の抵当権については権利の目的といえるのか」、というところが何を意味しているのか。

「他人の抵当権」というのは「乙の抵当権」という意味?
で、この問題では、乙の抵当権が丙の転抵当の目的になっているとされているわけでもないし、
そこは何も問題になっていないんじゃないの?
とりあえず土地についている抵当権だけを問題にすればいいと思うけど。

民法第179条1項
 同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。
ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。

混同で抵当権が消えるのは、かりに乙だけが抵当権を持っていた場合に、
抵当権の目的物たる土地が乙のものになれば、たとえ甲が債務を弁済していないとしても、
抵当権を存続させる意味がないからだよ。
だって、自分しか抵当権をつけてないのに、自分だけが代金を受け取るため
自分の土地を競売にかけるってのは意味がないからね。
売りたかったら競売手続によらずに乙が自分で売ればいいんだし。

だけど、丙が下位の抵当権を持っている場合、乙の抵当権が消えてしまうと、
丙の申し立てで抵当権が実行されて土地が競売にかかった場合に、
乙は競売代金から何ももらえないことになる。
これは、甲が乙に債務の弁済をしていないことが前提だよ。
だって、債務の弁済をしていれば、混同ではなく、弁済によって抵当権が消えてるんだから。

で、甲が債務を弁済しないし、丙が抵当権を実行して自分の土地が競売にかかったのに
自分に優先的に弁済される権利もないというんじゃ不公平。
だから、丙が自分の土地に後順位の抵当権を持っている場合は、
乙の抵当権を混同で消滅させるということはしないの。

No.1にあるとおり、実際には売買代金から債務を差し引いて抵当権を消すから、
こういう場合には混同は起こらない。
ただ、所有権の移転は売買だけで起きるものじゃないし、
売買だとしても必ず代金から差し引くことに決まってるわけでもないから、
こういう規定があるわけ。
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この回答へのお礼

債権と土地購入代金は別個と考え、丙の抵当権実行時に乙の抵当権が優先弁済を受け、それにより土地の所有権を失ったことについては民法567条により契約の解除・損害賠償請求を甲に対し主張できるということですね。

お礼日時:2009/11/03 13:18

この問題を見て、おかしい、と感じるのは正常な感覚です。


乙は、土地を買い受けるとき、甲に貸している金額を差し引いて残代金を支払うのが普通だから。
そして、弁済により抵当権は消滅する。

ただ、試験問題として作成しているので、仕方がない。
この場合、甲がお金を払えない場合、丙は抵当権を実行して、競売する。
乙の抵当権を残しておけば、競売代金から、乙の貸し金を受け取り、残りから丙の貸し金を回収することになる。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2009/11/03 13:20

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