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No.2
- 回答日時:
なんども同じ質問を繰り返されているようですが、裁判傍聴に興味をもつことはとてもよいことだとおもいます。
実際に勇気をもって行ってみたらどうでしょう。もし学校に登校できないなんらかの理由があるのであれば、敢えてそれを利用してでも傍聴されたらいいとおもいます。
筆者が考えるに刑事裁判は傍聴人ゼロということは無くさなければとおもいます。
学校に裁判傍聴のレポートを出すのも面白いと思いますよ。傍聴席でノートを取るのは許されています。
いろんな人間が興味をもって傍聴することはある意味権利でもありますし、法廷での馴れ合い裁判を防ぐ目的もあります。
田舎では検事も裁判官も弁護人も同じというケースが多く、馴れ合いが目立つのもあります。
各裁判所にはその日一日の公判予定表というものが掲示板に張り出されていたり(田舎の裁判所に多い)、刑事事件・民事事件別にファイルにとじられていて閲覧することができます。また法廷毎に張り出されてもいます。
これでどんな裁判が何時から始まるのかをあらかじめ知ることができます。また電話で公判予定を聞くこともできます。
都会ではそんなことはないですが、田舎の裁判所は裁判がない日や曜日を決めてやっているところもあります。事前に調べておくことは必要です。
さて、傍聴できない事件に関してですが、筆者が経験した中では性犯罪などに関わる事件はもしかしたら裁判官が退廷を命じることもあるのでは?ということです。傍聴席(法廷内)であればこの権限は裁判官にしかありません。検察官や弁護士からはとやかく言われる筋合いはありません。これは筆者の憶測に過ぎませんが、実際に居眠り(いびき)や法廷妨害などで裁判官から退廷を命じられることはあります。
そうなったら出ればイイだけの話でそれ以上はなにもありません。
筆者が経験した中では傍聴席に中学生の職場体験と思しき学生がいた裁判があります。
その裁判は覚せい剤事件で、被告人が証言した覚せい剤を使用した理由に「セックスでの快感が増す」と言うものがありました。
この件について詳しく検事、裁判官、弁護人も尋問をしました。
とくに裁判官が多く尋問をしていました。
これを傍聴していて中学生がいるのに・・・とおもいましたが、職場体験だったからなのか退廷を命じられることはありませんでした。
刑法では14才以上であれば責任能力があるとされています。
あなたがもし14才以上であるならこそこそしないで堂々と傍聴してください。
裁判官から傍聴席へ向かって学校休み?とか聞かれることはないとおもいますよ。大勢の傍聴人と一緒になってまぎれていれば大丈夫です。田舎では傍聴人などひとりもいない裁判がありますからそういう裁判は避けるかもし傍聴したければ堂々としていればいいだけです。
被告人が未勾留の事件では被告人も傍聴人と同じように法廷に入りますから、もしかしたら興味本位で傍聴にきていることを批難されることもあるかもしれません。筆者も離婚調停などで被告から批難されたことがありました。
そのときでも堂々と「社会見学の一環で傍聴しています」といえばいいでしょう。
とにかく悪いことをしているわけではないので「正々堂々としていること」が大事です。
検察官や弁護人は一般傍聴人と出入り口や通路で接することがあるので、通路などでなにか聞かれる可能性はあるかもしれませんが、それも堂々としていれば大丈夫です。
インフルエンザで休校ですとかウソも方便です。それがバレてつかまるなんてこもありません。
参考URL:http://www.courts.go.jp/kengaku/
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