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(有形)減価償却資産について特別償却を行うとき、
損金経理が前提になるかと思いますが、
(一年の繰越などは考慮からはずします)
これって、純粋な会計上の立場、適正な期間損益計算という立場から
問題はないのでしょうか?
即時償却とかの極端な場合、会計士の側から指摘を
受けるなんてことはないのでしょうか?
また、逆に会計士としては指摘をしなくても良いものなのでしょうか?

なお、会計士の話があるので、大法人を想定した質問です。

A 回答 (15件中1~10件)

minosenninさんの回答の通りですが、


減価償却の取り扱いについて会計士協会・監査委員会報告81号(参考URL)があり、「特別償却については、一般に正規の減価償却に該当しないものと考えられる。」とあり、特別償却(一部の割り増し償却を除く)を損金経理した場合は、会計士から適正意見の監査報告はでません。
会計士の監査では、特別償却は利益剰余金の処分による方法しか認めていません。
なお、特別償却を利益剰余金処分の方法で行った場合、この特別償却額は将来加算一時差異に該当するので、必ず繰延税金負債が計上されることになります。
参考URLとして直接報告本文のPDFにとばしたのが引っかかって表示されないようでした。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

監査委員会報告も読みました。
(おそるおそる読みましたが、結構わかりやすく書かれていますね)

*(新)定率法の償却率は定額法のそれの250%になっているとかも
 知らなかったので、こんなところでも「へー」と思ったりしました。

> 会計士の監査では、特別償却は利益剰余金の処分による方法しか認めていません。

言い切っていただいてすっきりしました。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/30 09:28

やめようと思ったのですが



>これはアメリカ政府の主導で行なわれたものです。

これは完全な誤解です。
国際会計基準の作成はヨーロッパ主導です。
もともとは単体企業会計報告の域内統一を目指したEU4号指令にイギリスが合流したことによって、イギリス会社法の最高規範概念である「真実かつ公正なる概観(True and Fair View)」がEU4号指令に取り入れられ、国際会計基準の流れが決まったのです。国際会計基準のベースはイギリス会計(+独仏会計)です。

アメリカ基準はマニュアル的な細則主義(書かれていることを守ればよい、書かれていないことは自由)ですが、国際会計基準は原則主義(書かれていることの趣旨を読み取り、その趣旨を守る)で、基本的な考え方がちがっています。

国際会計基準への合流はアメリカと日本が最後まで抵抗していたのですが、アメリカは国際化の流れに抗しきれないと見て2002年にアメリカ基準の国際会計基準への段階的統一を原則的に受け入れて、発言権を確保したのです。その後発言権を確保できたとみたのか、2007年には国際会計基準を無条件に受け入れることを表明しています。

・日本の会計基準は、「企業会計原則」のときからアメリカ会計基準の影響を受けていました。それもあって、国際会計基準への移行が遅れてしまったような気がします。



・会計パラダイムの変化は現実の経済活動の変化を受けたものです。
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この回答へのお礼

hinode11さんからのご返信がないようなので、
これで閉めさせていただきます。

いろいろとありましたが、
お付き合いいただいてありがとうございました。

とても参考になりました。

お礼日時:2009/11/06 18:03

>このやりとりはこれで終わりにします。



了解します。もともと私の方から質問したわけですから。(私も喧嘩を売るつもりはないので、もし文章に不穏当な箇所があればお詫びします。)ただ、

>会計のパラダイムが変化した・・

会計のパラダイムの変化は自然現象ではありません。人為的なものです。

>アメリカのSECを含む各国の証券行政監督機関の国際会議・・

これはアメリカ政府の主導で行なわれたものです。アメリカ政府の裏にはアメリカの証券会社がいました。政府は証券会社の利益代表として行動したのです。

米証券会社が、日本の株式市場に上場されている日本企業の株式を買うために、アメリカの会計基準に合う財務諸表を公表して欲しいと望みました。アメリカ政府は、アメリカの証券会社やその顧客(米年金ファンドなど)の増益を図ることはアメリカの国益に適うと考えました。国際会計基準とはアメリカ会計基準のことです。(グローバル・スタンダードとはアメリカ・スタンダードのことです)

しかし、その国際会議に日本の金融庁が出席するのは構いませんが、国際会計基準(IAS)を国際的な企業の財務報告の基準として受け入れたのは大いなる誤りでした。(私は、国際会計基準への移行については、金融庁よりも公認会計士協会の方が熱心ではなかったかのと疑っていますが)

アメリカは世界最大の資本主義国です。民間の金融機関や団体は世界で最大規模の資金を持ち、運用しています。アメリカ政府の目的は、
(1)倒産した、または倒産直前の日本企業の株を、いわゆる禿鷹ファンドが安値で買い叩き、経営が軌道に乗って株価が回復した時に売って莫大な利益を獲得する道を拓くこと。
(2)日本株の売買で、世界最大の資金量を持つアメリカ年金ファンドに儲けさせること。そうすれば証券会社も手数料収入で儲かる。
(3)日本への健全な投資も無いわけではないが・・
でした。日本の金融庁はアメリカの金儲けの便宜を計ったのです。

昨年のリーマン・ブラザーズ証券(株)倒産ショックの時にも声高に言われたことですが、アメリカ人は強つく張り(ごうつくばり)なのです。

>金融商品の展開の影響をうける現実の企業活動を適正に表示することができないという・・

例のサブプライムローンを組み込んだ、うさんくさい債権担保証券(→サブプライム証券)を創ったのもアメリカ人ですよ。サブプライム証券は、ローリスク・ハイリターンに見せかけた偽物金融商品でした。日本市場で売られ始めた当時、金融庁の役人や民間の公認会計士の中に、その本質を見破ることができた人はいたのでしょうか。

さて、かくして、国際会計基準に徐々に移行しつつあった日本の株式市場では彼らの投資環境が整い、経営不振の日本企業が(資金量豊富な)禿鷹ファンドの餌になりました。

日本の投資家は日本の株式市場で世界最大の資金量を持つアメリカ年金ファンドと渡り合い、連戦連敗でした。日本の機関投資家である年金基金も毎年のように運用益が赤字になり、年金資産は減少する一方です。日本の年金基金の資金量は小さいですからアメリカ年金ファンドに敵うはずがないのです。

株式市場は、資金量の大きい者が勝つ弱肉強食の世界です。

日本の金融庁がアメリカ会計基準への移行を決めたことによる弊害は他にもあります。上場企業が、従前は一年に1回の決算で良かったのに、中間決算が必要になり、それから7~8年くらいしたら四半期決算も必要になりました。その結果、経営者は目先の利益にばかり気を取られて、中、長期的な視点に立っての経営ができなくなりました。これは日本経済の現状と将来にかんがみて、非常に悪い傾向だと思います。ただちに改めなくてはなりません。

外資を導入しなくても、日本には1600兆円の個人金融資産があります。国民一人当りで1200万円です(人口13500万人)。これは主要先進国の中でも最高の数字です。日本人は金持ちなのです。このうちの5%が株式市場に参入するだけで80兆円です。市場が活性化するの間違いありません。

金融庁は、この日本人の金を日本の株式市場に呼び込む施策を工夫していないのです。外資を呼び込んで株式市場を活性化しようとするのは発展途上国の考え方です。日本の投資家は、自己資本比率がどうだとか、債務超過が・・・とか、会計基準が何であれ、そんなことには関心がありません。中間決算も四半期決算も必要ありません。少なくとも、バブルの時まではそうでした。アメリカ会計基準は日本の投資家にとっては不要です。

公認会計士の皆さんには国益の視点に立って、所属する会計士協会や金融庁に発言し、行動して下さるようにお願いします。

最後に、質問者のrerere123様、長い間ありがとうございました。
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hinode11さんは、(財)財務会計基準機構・企業会計基準委員会の設立の経緯を知らないのでしょうか。


うろ覚えですが、確か1998年か9年に
アメリカのSECを含む各国の証券行政監督機関の国際会議が国際会計基準(IAS)を国際的な企業の財務報告の基準として受け入れることを決めたことにより、国際会計基準作成の主体を完全な常設機関とし、各国の常設の会計基準設定団体から委員の推薦を受けました。このときの委員の条件が、会計基準の設定主体は国の機関ではないこと、常勤であることなどだったと思います。
日本の場合、「企業会計審議会」は国の機関であり常勤の委員がいないと言うことで国際会計基準作成に発言権を持つことができない状況でした。国際会計基準委員会に委員を送るために、2001年に国の政策として、(財)財務会計基準機構・企業会計基準委員会が設立されたのです。
日本企業が国際的な活動を行う上で絶対に必要な組織だったのです。

なお、欧州、アメリカでも会計基準は民間団体が作成し、これを行政当局が追認するという形になっています。


・投資家は投資額が回収できなくなるリスクを負って投資します。その前提として適正な情報が開示されることが必用なのです。

>一般に公正妥当と認められる企業会計の基準になるためには長い年月を要すると考えるのが、公正な良識ある姿勢です。商法や会社法では「一般に公正妥当と認められる企業会計の”慣行”」という表現を用いていますが、これが公正な良識ある態度というものです。

実はこのような長期間を要する自然発生的な基準によっていては極めて短期間での技術的発展、金融商品の展開の影響をうける現実の企業活動を適正に表示することができないという反省から、投資家の意思決定に資するという目的をもって演繹的に基準を作った方が良いということになったのです。アメリカの会計基準や国際会計基準はこの考え方で作られており、日本の場合も少なくとも税効果会計以降はそうだと言えます。
少なくとも十数年前とは、会計の考え方が全く異なってしまったのです。
hinode11さんが不快に感じるのは、ちょうどこの会計のパラダイムが変化した時期と重なるのかと思います。

このやりとりはこれで終わりにします。
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>企業会計基準委員会の公表した会計基準の取り扱いについては各基準ごとに金融庁から「『○○に関する会計基準』は、金融商品取引法の規定の適用にあたっては、『一般に公正妥当と認められる企業会計の基準』として取り扱うものとし、平成XX年4月1日以降に開始する事業年度に係る財務諸表等から適用することとする。

」という取り扱い通達(金融庁総務企画局名)が発せられており、各会社、公認会計士はこれに従って処理しています。

「通達」とは一般に、組織の「上位者から下位者へ通達」することですから、当該省庁の内部での法解釈など、業務を円滑に進めるためのマニュアルのようなもの言うはずで、当該省庁の職員は従うべきですが、当該省庁の外部のわれわれ一般国民が従うべき法令ではありません。ですから「各会社、公認会計士がこれに従う」こと自体が奇怪です。

しかし、それよりも以前に、私は従前より金融庁の姿勢に大きな疑問を持っておりました。

財務諸表等規則の第一条第二項で、「金融庁組織令 (平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項 に規定する企業会計審議会により公表された企業会計審議会が公表する企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする」と定めています。

財務諸表等規則は金融庁の役人が作成した府令であり、企業会計審議会は金融庁に属する機関です。つまり金融庁自身が「おれたち(金融庁)が公表する企業会計の基準は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」だと言っているのですから、金融庁の役人は得手勝手であり傲慢なのです。金融庁の外部の誰か(一般の人)が「おれは公正妥当とは認めないぞ」と言い出したら、どうするのでしょうか。この段階で金融庁は「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」を私物化したと言って良い。

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準になるためには長い年月を要すると考えるのが、公正な良識ある姿勢です。商法や会社法では「一般に公正妥当と認められる企業会計の”慣行”」という表現を用いていますが、これが公正な良識ある態度というものです。

しかし百歩譲って、企業会計審議会が公表する企業会計の基準は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するとしましょう。

なぜ譲るかというと、企業会計審議会は金融庁組織令第二十四条第一項 に基づいて設置された組織です。金融庁組織令は国家行政組織法と金融再生委員会設置法から委任を受けて制定された政令ですから、企業会計審議会の設置根拠を辿ると国家行政組織法と金融再生委員会設置法に行き当たるので、企業会計審議会が公表する企業会計の基準に法令並みの権威を認めても良いのです。

しかし、企業会計基準委員会という民間組織とはいったい、何なのでしょうか。

一片の通達(金融庁総務企画局名)で一介の民間組織に企業会計審議会並みの権威を付与する金融庁のやり方は、行政権の乱用ではないでしょうか。極端に言えば、このやり方が合憲、合法なら日本には国会がなくても良いことになっていしまいます。

すくなくとも金融庁は、面倒でも、財団法人財務会計基準機構(企業会計基準委員会)から提言を受け、企業会計審議会で審議した後に、企業会計審議会の名義で公表するという手続きを踏むべきです。


>利害関係者と社会に対し、「真実かつ公正な概観」を持つ財務諸表を提供するのが経営者と職業会計人の責務です。

会社の株主も従業員も利害関係者です。

>株主に対する責任と言うよりは・・

いいえ。株主に対する責任も大きいです。会社がつぶれれば株主の出資金はゼロになるではありませんか?

>責任は第一にはプロジェクトの有効性を明確に説明できなかった経営者に問題があります。会計士に説明しきれないことを一般株主にわかれというのは無理があります・・法人内での審査に耐えられるだけの資料等がそろわないと、会計士の責任として適正意見を保留せざるを得ないのです。

論点は海外出資金の資産価値の評価です。彼(社長)と経理担当取締役は、説明できるだけは説明したはずです。そして、(多額の貸倒引当金繰入は)債務超過となり、信用不安を招き、銀行融資が止まる恐れがあると訴えました。しかし監査法人は聞く耳を持たなかったのです。会社の口頭説明が適正かどうか、現地へ出かけて裏付調査すべきです。紙の資料だけで一方的に判断するとは、会計士は横暴だと言わざるを得ません。

>この部分はhinode11さんの完全な誤解です。私が言っているのは特別償却を行う場合は・・

これについては、確かに私の誤解でした。ご指摘頂き感謝します。
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まず、企業会計基準委員会の公表した会計基準の取り扱いについては


各基準ごとに金融庁から「『○○に関する会計基準』は、金融商品取引法の規定の適用にあたっては、『一般に公正妥当と認められる企業会計の基準』として取り扱うものとし、平成XX年4月1日以降に開始する事業年度に係る財務諸表等から適用することとする。」という取り扱い通達(金融庁総務企画局名)が発せられており、各会社、公認会計士はこれに従って処理しています。この通達へのリンクは以下です。

http://www.fsa.go.jp/common/law/kaiji/index.html

現在、企業会計審議会は監査関係、IFRSとの調整関係だけを審議しており、個々の会計基準は審議していません。


>>利益の過少計上(逆粉飾)は配当可能額等の判断に影響を与えますので、株主の利益に反します。

>特別償却による償却費を損金経理しなければ利益の過大計上することになり、その結果法人税等を過大に納付することになります。つまり節税のチャンスを逸し、社外流出が過大になり、株主の財産を損なうことになります。

この部分はhinode11さんの完全な誤解です。私が言っているのは特別償却を行う場合は、損金経理によるのではなく、剰余金処分の方法によらなければいけないと言うことです。税金に対して同じ効果を持つのであれば、表示利益を少なくする損金経理よりも剰余金処分のほうが会社にとって有利です。

>脱税はいけないが、節税は株主が等しく望むところです。税法の許す限り税金を節約すべきです。

これは全くその通りです。その場合に税金が同じなら、可能な限り利益が多く計上されるような会計処理にすべきというのが私の考えです。
金融機関は最終的には税引き後の純利益の有無も含めて判断します。

>>急激な環境変化にもかかわらず、従前と同じ方法で貸倒引当金を計上していたため、翌期以降に巨額の貸倒損失が生ずるような場合です。
>急激な環境変化によるばあいは、会計士の責任を問えません(経営者の責任も)。
ここで言っているのは一般株主に対する経営者、会計士の責任です。決算期末時点で環境変化がはっきりしていて貸倒の可能性が極めて高くなっているときに、法令に規定がないからと言うだけで従前の方法を漫然と適用することの責任です。現に別の金融機関では対応した引当金設定をしています。これに対して責任なしという判決が出たのですが、この判決を良かったと受けるようでは、会計人としての自らの社会的な存在意義を否定することにつながるものと思います。利害関係者と社会に対し、「真実かつ公正な概観」を持つ財務諸表を提供するのが経営者と職業会計人の責務です。

No10であげられている例では、株主に対する責任と言うよりは、会社従業員に対する責任のようです。責任は第一にはプロジェクトの有効性を明確に説明できなかった経営者に問題があります。会計士に説明しきれないことを一般株主にわかれというのは無理があります。会計士は通常会社の説明を受け入れるというスタンスで仕事をしていますが、法人内での審査に耐えられるだけの資料等がそろわないと、会計士の責任として適正意見を保留せざるを得ないのです。
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#6です。



>この合法とおっしゃっているのは、税法でしょうか?

税法です。

舌足らずで済みませんでした。こういうことです。

法人税法や租税特別措置法などの税法が損金算入を認める最大限の枠を活用して節税に努めるべきだ、そのような会計処理をすべきだ、と言う意味です。なぜなら、株主の財産の社外流出(税金の支払や諸経費の支払など)を防止することは株主の利益になるからです。


>これは具体例を挙げてもらえませんか?

上場会社の倒産のケースでは、経営陣(特に経理担当取締役)と監査法人との間で、例えば債権の貸倒評価について、どのような意見の違いがあったのか知りたいところですが、細部はほとんど報道されないので具体例を挙げることができません。

しかし私の知人が経営する会社(某社)のケースですが、数年来株式公開の準備を進めていたのですが、昨年9月の決算において、海外投資金の貸倒評価について会社と某監査法人との間で極端な食違いが生じ、監査法人が一歩も譲らなかったために決算不能に陥り(監査法人に従えば大幅な赤字決算になる)、それが取引銀行の耳に入って運転資金融資が止まり、今年1月に倒産に至りました。

某監査法人は、この海外投資金はほとんど回収不能と判定したのですが、契約書類などの書類審査だけで判定したに過ぎません。投資先の国へ出かけて現地調査をした訳ではないのです。(ちなみに最近、投資先から連絡が入り、送れていたプロジェクトが動き出したとのこと。つまり、海外投資金は不良債権ではなかったのです。)

倒産によって、400人の従業員が失業し、その家族を含む1000人余りの人の生活がピンチになったのです。今は不況ですから再就職も大変でしょう。


rerere123様、締めないで開けたままにして頂いて有難うございました。
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財団法人財務会計基準機構の活動を非常に不快に思うと書きましたが、不快な活動例を挙げて置きます。



財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(金商法の内閣府令。以下、財務諸表等規則)の第一条第一項では、「財務諸表」の用語、様式及び作成方法は・・この規則に従い・・この規則において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとすると、あります。

そして第一条第二項で、企業会計審議会が公表する企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとすると定めています。

ここにおいて、企業会計審議会が公表する企業会計の基準は、法令ではないけれども、金商法の府令によって法令並みの権威(少なくとも内閣府令と同等の権威)を付与されているわけです。つまり企業会計審議会が公表する企業会計の基準に従わなければ、(原則として)財務諸表等規則違反になるわけです。

ところで、企業会計審議会が公表する企業会計の基準を二つだけ挙げます。
(1)金融商品に係る会計基準
(2)リース取引に係る会計基準

内閣府金融庁の企業会計審議会が公表する企業会計の基準の一つに有名な企業会計原則があり、法律ではないけれども、会計関係者にとっては会計の基本を定めた法律のように尊重されています。企業会計原則は会計関係者にとっては権威ある法律なのです。ですから前述の二つの会計基準も企業会計原則と同様に、会計関係者にとっては権威ある法律です。

ところが財団法人財務会計基準機構の企業会計基準委員会が公表する企業会計の基準の中に、
(1)金融商品に関する会計基準
(2)リース取引に関する会計基準
というのがあります。

企業会計審議会の「係る」と企業会計基準委員会の「関する」に注意してください。

ところで古い話になりますが1962年(昭和37年)、セコム(旧日本警備保障)が設立、発足した当初、ある問題が生じました。セコムは日本で最初のガードマンの会社です。

会社は社員(ガードマン)に制服を着せて仕事をさせたのですが、その制服が警察官の制服に似ていたために、市民が彼らを警察官と誤解し、ガードマンもまた警察官のように態度が大きくなる(傲慢)という異常現象が生じました。

マスコミも取り上げて社会問題化したために、(記憶では)警察庁が動いて会社にガードマンの制服を改めさせ、解決しました。

企業会計基準委員会は、自分たちの会計基準を企業会計審議会の会計基準であるかのように見せ掛けるために、金融商品に「関する」会計基準という紛らわしいタイトルを使っているのです。その効果があって、このサイトに投稿する回答者のほとんど全員が、企業会計基準委員会が公表する企業会計の基準が権威ある法律であるかのように信じ込んでいます。疑おうとさえしません。従う必要がない会計基準なのに。(参考にするのは構いませんよ)

財団法人財務会計基準機構の企業会計基準委員会は悪質であり、不愉快です。財団法人財務会計基準機構の活動は、社会問題どころか国の問題ではないかと考えています。
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ctaka88様、ご回答ありがとうございます。




>利益の過少計上(逆粉飾)は配当可能額等の判断に影響を与えますので、株主の利益に反します。

アベコベです。

特別償却による償却費を損金経理しなければ利益の過大計上することになり、その結果法人税等を過大に納付することになります。つまり節税のチャンスを逸し、社外流出が過大になり、株主の財産を損なうことになります。

脱税はいけないが、節税は株主が等しく望むところです。税法の許す限り税金を節約すべきです。


>利益が過少に計上されていれば金融機関の融資判断にも影響・・

特別償却による償却費を特別損失に計上すれば経常利益を損なわないので金融機関の融資判断に悪影響を与えるとは思えません。


>急激な環境変化にもかかわらず、従前と同じ方法で貸倒引当金を計上していたため、翌期以降に巨額の貸倒損失が生ずるような場合です。

急激な環境変化によるばあいは、会計士の責任を問えません(経営者の責任も)。


>会計士は監査を行うに当たり、会計士協会の各種報告にしたがう義務があります。会計士が監査委員会報告等にしたがわなかった「監査報告」を出した場合は、会計士協会の会則により懲戒処分の対象となる可能性があります。

会計士協会の会則・・これが諸悪の権限です。国会が決めた法律ではなく、一民間団体が決めたルール(協会の内部規則)が民間企業の生死を左右するのは大問題です。国としても放置すべきではありません。
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特別償却を損金経理した場合は、適正な会計処理をした場合に比べ利益額が過小に計上されます。

利益の過少計上(逆粉飾)は配当可能額等の判断に影響を与えますので、株主の利益に反します。利益が過少に計上されていれば金融機関の融資判断にも影響しますので、会社の利益=株主の利益に反することになります。

逆に、合法な会計処理であり会計士も適正意見をつけていたのにその企業が倒産した場合の責任はどうなるのでしょう。
極端な例を言えば、急激な環境変化にもかかわらず、従前と同じ方法で貸倒引当金を計上していたため、翌期以降に巨額の貸倒損失が生ずるような場合です。これについては合法であり経営者に責任はないという判例(長銀事件)がでていますが、株主の利益を著しく損なったものです。


次に会計士協会の監査委員会報告の位置づけですが、会計士は監査を行うに当たり、会計士協会の各種報告にしたがう義務があります。
会計士が監査委員会報告等にしたがわなかった「監査報告」を出した場合は、会計士協会の会則により懲戒処分の対象となる可能性があります。懲戒処分は戒告、会員権の停止、除名、金融庁への登録抹消の請求です。
結果として、監査委員会報告等は金商法などによる法的強制力を持っていることになります。

会計士の責任は昔に比べると格段に重くなっており、商法監査が始まった頃の巨額の粉飾による倒産でなければ責任なしという時代ではなくなっています。
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