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(有形)減価償却資産について特別償却を行うとき、
損金経理が前提になるかと思いますが、
(一年の繰越などは考慮からはずします)
これって、純粋な会計上の立場、適正な期間損益計算という立場から
問題はないのでしょうか?
即時償却とかの極端な場合、会計士の側から指摘を
受けるなんてことはないのでしょうか?
また、逆に会計士としては指摘をしなくても良いものなのでしょうか?

なお、会計士の話があるので、大法人を想定した質問です。

A 回答 (15件中11~15件)

>もう締めようかと思っておりましたが、しばらく開けたままにしておきます。



rerere123様、有難うございます。

>会計士の立場はお考えになっているものよりも厳しいものと思います。

私は、ここ20年ほどの間に、公認会計士の態度が傲慢になってきたと感じております。

>たとえ納税地の所轄税務署長が認めても、会計士は認めないでしょう。

合法な会計処理なのに会計士が適正意見をつけないために倒産に追い込まれる上場会社もあるということになりますね。いったい公認会計士はいつから、そのような生殺与奪の権限を握るようになったのでしょうか。

ここでは多くを書けませんが、私は財団法人財務会計基準機構と日本公認会計士協会の活動を非常に不快に思っています。彼らが公表する会計の基準などが、あたかも国会で決める法律であるかのように振舞い、そして彼らが公表する会計の基準などに従うように要求するからです。

この回答への補足

ctaka88さんの目に留まるか心配になってきました。
会計士関係の方が見ていればよいのですが、
もしいらっしゃったとしても、
会計士(+協会)について不快とおっしゃってしまったので
コメントを書きにくいかもしれません。
また、ちょっと古いだけでも目に留まらなくなってきますすし。

さて、詳しい方に私なんかがコメントするのも変なのですが
せっかくなので意見を書きます。

> 合法な会計処理なのに会計士が適正意見をつけないために

この合法とおっしゃっているのは、税法でしょうか?
税法は私の理解では、損金・益金への算入不算入については
言っていますが、会社経理そのものについては言ってないのでは
ないでしょうか。
会社経理を前提としてないとXX算入は認めないということがあっても、
だからといって、その前提となる会社経理をやってないときには
払う税金は高くなるかもしれませんが、その会社経理そのものを
違法だからやめろとは言わないのではないでしょうか。

たとえば、今回の減価償却ですが、会社経理で、
もう面倒だから「全資産とも3年で償却」するってなっていても、
損金算入限度額はしっかり規定しますが、会社経理自体について
違法だからやめろとまでは言わないと思います。

別の面から言えば、他の法律はよくわかりませんが、
(法人)税法も、益金の元となる収益、損金の元となる原価・費用・損失は
一般に公正妥当と認められる会計処理の基準(GAAP)に従って計算されて
いるものとする、ってなっているかと思います(法22)。

このGAAPをどう解釈するかってことになりませんか?
おっしゃっている”合法な”会計処理の合法性とは、何でしょうか。

> 倒産に追い込まれる上場会社もあるということになりますね。

すいません、これは具体例を挙げてもらえませんか?
(会計面であり、企業名などを挙げろという意味ではありません。
念のため。)

といいますのは、今回の質問の大元(おおもと)である、
特別償却についていえば、会計士がctaka88さんの言うように
利益剰余金の処分による方法しか認めていなくても、
企業にとっては、
・払う税額は同じ(ですよね?)
・銀行融資とかの側面でも、特別償却をどの方法によるかによって
 判断基準が変わるとは(個人的には)思えない
と考えるので、こと特別償却を想定しておっしゃっているわけでは
ないと思うからです。
(特別償却を費用(または損失)計上することで、利益自体は減るので、
 利益重視なら償却自体やらないほうが返ってマシかと。)

ということで、ここではどんなことを想定されているのか
具体例を挙げていただけるとうれしいです。
(複雑な事例だと理解できないかもしれませんが。。。)

> 私は、ここ20年ほどの間に、公認会計士の態度が傲慢に
> なってきたと感じております。

多分、これは責任が重くなっているという面が多分にあるかと思います。
重くなっているというか、損害賠償などの責任追及される危険性が
高まっているために、正当性に疑問のつく会計処理を認めるわけには
いかなくなっているのではないでしょうか。

特別償却も税法で認められていても、
会計をより純粋な立場から見れば単純に
費用処理を認めるわけにはいかないと思います。

(長くなってお礼の欄には入らなかったのでこちらに書きました)

補足日時:2009/10/31 01:01
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ctaka88様 教えて下さい。



「減価償却の取り扱いについて会計士協会・監査委員会報告81号(参考URL)があり、「特別償却については、一般に正規の減価償却に該当しないものと考えられる。」とあり、特別償却(一部の割り増し償却を除く)を損金経理した場合は、会計士から適正意見の監査報告はでません。
会計士の監査では、特別償却は利益剰余金の処分による方法しか認めていません。」

とのことですが、「損金経理した場合は、会計士から適正意見の監査報告が出ない」とは不可解です。損金経理が合法ならば株主の利益に適うはずであり、株主の利益を擁護する立場の監査法人(公認会計士)が「適正意見の監査報告」を出さないのでしょうか。

これは金商法その他の法令に基づく会計士協会・監査委員会報告なのでしょうか。

そもそも民間の公認会計士協会が決める規則等に法的拘束力があるのでしょうか。
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この回答へのお礼

私もコメントしてもよろしいでしょうか。

会計士の立場はお考えになっているものよりも厳しいものと思います。
「損金経理が合法ならば株主の利益に適う」とありますが、
会計士は株主のためだけでなく利害関係者全体のために、
財務諸表を監査するのだと思っております。

それで、No.2さんの言葉を借りて、
「法人税の軽減を通じて国策に合致した設備投資を
促進する目的で設定された制度」があったからと言って、
それによって、利益額が大きく影響されてはいけないと思います。

たとえば、先の委員会報告にも触れられていますが、
会計方針の変更の例として、減価償却方法の変更というのがありますよね。
会計士の立場からはその変更に「正当な理由」がない限り認められません。
期間比較性をゆがめるからです。
株主の立場からみて有利であっても、この期からは別の方法にしようとかは、
たとえ納税地の所轄税務署長が認めても、会計士は認めないでしょう。
(実務では会社と一緒になって「正当な理由」をでっちあげる会計士もいますが、
そういうのはおいておきます)

財務諸表の比較性については、期間相互でなく、会社間もあります。
特に最近では国際間でも差をなくしていこうってことになってますよね?
(IFRSとか)

税務上の優遇措置と、適正な財務諸表、はやはり分けて考えるべきと思います。

なおこの質問ですが、もう締めようかと思っておりましたが、
しばらく開けたままにしておきます。

お礼日時:2009/10/30 11:40

minosenninさんの回答の通りですが、


減価償却の取り扱いについて会計士協会・監査委員会報告81号(参考URL)があり、「特別償却については、一般に正規の減価償却に該当しないものと考えられる。」とあり、特別償却(一部の割り増し償却を除く)を損金経理した場合は、会計士から適正意見の監査報告はでません。
会計士の監査では、特別償却は利益剰余金の処分による方法しか認めていません。
なお、特別償却を利益剰余金処分の方法で行った場合、この特別償却額は将来加算一時差異に該当するので、必ず繰延税金負債が計上されることになります。

参考URL:http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/pdf/ …
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特別償却は、法人税の軽減を通じて国策に合致した設備投資を促進する目的で設定された制度で、適正な期間損益を目的とする正規の減価償却とはまったく異なるものです。



そこで税法では、損金経理による会計処理の外、利益剰余金の処分として特別償却準備金に積立てる方式も認められています。

法定監査の対象となる規模の会社の場合は、適正な期間損益の観点から疑義のある損金経理方式を避け、利益処分方式が採用されているようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

なるほど、
「利益剰余金の処分として特別償却準備金に積立てる方式」
の方であれば、期間損益には関係なさそうです。

不勉強で、損金経理しなくてはいけないとばかり思っておりました。
もう少し勉強してみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/29 14:14

租税特別措置法に定める減価償却資産の特別償却に関するご質問ですね。



大法人の会計に限りませんが、純粋に会計の立場で言えば、各会計年度において経常的に行なわれない特別償却が行なわれた年度については、その減価償却費は特別損失の区分に計上すべきであり、販管費または営業外費用の区分に計上するのは不適切な会計処理です。

特別償却に係わる減価償却費を販管費または営業外費用の区分に計上すると経常利益に影響を与えてしまうので、年度間の期間損益の比較に支障を来すからです。

なお不適切な会計処理をした場合、普通は関与する公認会計士から是正を求められるはずです。また、このようなケースで公認会計士が是正を求めないとしたら、それは
(1)公認会計士が不適切な会計処理を見落したか
(2)不適切な会計処理だが少額なので公認会計士が不問に付したか
(3)公認会計士が無能だからか
のどれかでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

なるほど、逆に言えば、特別損失にいれるのならばよいと。
そういうことなのですね。
確かに特別損失ならば、その時点での期間損益ということは問われなさそうです。

しかしながら、翌期以降、例えば定率法の場合、普通の減価償却費(会計上も)が、
特別償却をしない場合よりも減りませんでしょうか。
そうしますと、やはり厳密には問題があるということにはなりませんでしょうか?
経常利益にも影響がありそうですが、いかがでしょうか。

お礼日時:2009/10/29 14:04

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