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すみません、健康保険組合の資格喪失後に受けた医療費の請求・手続きなどについて
教えて頂けないでしょうか?
私の家族のことで、大変困っております。現在、以下のような状況です。
私の父が3月に会社を退職後、その会社の健康保険組合を任意継続で続けています。
また、母(60歳を超えていて、年金を少し貰いながらパートで働いています)も
被扶養者として一緒に加入していました。
しかし、母の被扶養者認定確認があった時に、手続きを忘れていました。
そのため、母は10/13付で被扶養者から外れていたようです。
(父は、そのまま任意継続で続けて加入できています。)
しかし、母の健保加入期間が10/13付で終了しているのに気付いていなかったため、
10/13以降から今日まで、この健保組合の保険証で医療を受けていました。
今頃になって、健保に加入出来ていない事に気付きました。
たまたま書類が見つかったので、加入出来ていない事が解りました。
そのため、来週(月が切り替わって、11月になってしまいます)、
役所に行って国民健康保険の手続きを行う予定です。
そこで、以下の点について教えて頂けないでしょうか?
(1)父が以前の会社の健保組合に任意継続したままで、母のみが
国民健康保険に入ることは可能でしょうか?
(2)母は60歳を超えており、年金を少し貰いながらパートで働いています。
この場合、役所へは資格喪失証明書以外に年金手帳なども持参しなければ
ならないのでしょうか?
また、母の国民健康保険の手続きを父が行うことが可能でしょうか?
(3)10/13以降は、健保組合(任意継続)にも国民健康保険にも加入出来ていませんが、
この間に受けた医療費の差額(窓口で3割を支払っているので、残り7割分)は、
健保組合に全額支払わなければならないでしょうか?
(4)来週に加入手続きを行えば、10/13に遡って加入することが
可能になるのでしょうか?
その場合、差額の7割分は健保組合から国民健康保険に請求が行く
(両親が直接支払う必要がない)のでしょうか?
ただ、手続きが11月に入ってしまうので、仮に遡って加入できるとしても
多額の請求が届いて、差額を全額支払わなければならないのかと思うと、
恐ろしいです。もちろん、手続きを忘れていた私達に原因があるのですが。
長々とお伺いして大変申し訳ありませんが、教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
>しかし、母の被扶養者認定確認があった時に、手続きを忘れていました。
そのため、母は10/13付で被扶養者から外れていたようです。
ということは検認(被扶養者認定確認)があったときに何らかの手続きをしないと扶養から外れるということですか?
前述のように健保によってやり方は異なるので絶対にそういうことはありえないとは言いませんが、通常は手続きをしないから扶養を外れるということはありえないのですが。
手続き以外の原因ではないのですか?
例えば収入が限度を上回ったとか、そこがあやふやだとその後もあやふやになりますが。
>(1)父が以前の会社の健保組合に任意継続したままで、母のみが
国民健康保険に入ることは可能でしょうか?
というよりは扶養から外れるならば国民健康保険に加入する以外は方法はありません。
>(2)母は60歳を超えており、年金を少し貰いながらパートで働いています。
この場合、役所へは資格喪失証明書以外に年金手帳なども持参しなければ
ならないのでしょうか?
場合によっては要るかもしれません。
>また、母の国民健康保険の手続きを父が行うことが可能でしょうか?
可能ですが、自治体によっては委任状等が必要な場合もあります、ですからどちらも事前に市区町村の役所に確認したほうが良いでしょう。
>(3)10/13以降は、健保組合(任意継続)にも国民健康保険にも加入出来ていませんが、
この間に受けた医療費の差額(窓口で3割を支払っているので、残り7割分)は、
健保組合に全額支払わなければならないでしょうか?
そうです払わねばなりません。
>(4)来週に加入手続きを行えば、10/13に遡って加入することが
可能になるのでしょうか?
その場合、差額の7割分は健保組合から国民健康保険に請求が行く
(両親が直接支払う必要がない)のでしょうか?
国民健康保険は多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。
国民健康保険は資格喪失後14日以内に手続きをすることになっています。
14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。
ただし保険料は資格喪失日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると資格喪失日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。
これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。
ですから差額の7割は健保には払うことになるが、恐らくは国民健康保険から補填されないということになると思います。
>ただ、手続きが11月に入ってしまうので、仮に遡って加入できるとしても
多額の請求が届いて、差額を全額支払わなければならないのかと思うと、
恐ろしいです。もちろん、手続きを忘れていた私達に原因があるのですが。
そうなるはずです。
ですから話は最初に戻って手続きが遅れたから扶養を外れたという話が本当なのか?
ということです、本当であればしかたがありませんがそういう話は初めて聞きますので。
それから繰り返しますが健保からの請求を市区町村の役所に請求すれば、戻ってくるということは通常はありえません。
下記をご覧下さい、例として札幌市を上げると
http://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/kokuho/tod …
その中の「このようなときには届け出を」の「※」の3番目に「届け出が遅れると、保険料は、国保の資格が発生したとき(勤務先の健康保険をやめたときなど)までさかのぼって(最高2年間)支払わなければなりません。また、届け出の前日までの医療費は、全額自己負担となりますのでご注意ください。」とはっきり書いてあります。
つまり届け出の前日までの医療費は国民健康保険は負担せず、全額自己負担となるということです。
この様な注意書きは多くの自治体に見られます、ですから一般的には戻らないと考えてよいのです。
No.1
- 回答日時:
任意継続をするときに扶養家族の手続きをしていなかった?
任意継続手続きをするときは元の保険証と同じ条件で加入するはずです
保険証に被扶養者として記載されていないのだったら被保険者の資格を喪失したときにさかのぼって加入しなければなりません
治療を受けたのは退職前の保険証ですか
扶養家族欄に記載されていない人は任意継続の保険証で保険治療を受けられないはずです
訳の分からないことばかりです
国民健康保険は資格喪失の日までさかのぼって加入しなければなりません
差額は健保組合からあなたのところに請求が来るので指定された方法で支払ってください
そしてその分を市役所の保健課に請求すれば返してくれます
詳しくは市役所に訊いてください
この回答への補足
すぐに回答を頂きまして、ありがとうございます。
任意継続の時には扶養家族の手続きをしていたのですが、
9月下旬に「扶養家族の実態確認」のようなものがあったようです。
その時に、私達が書類を返送しなかったため、「書類送付なし=扶養をを確認できない=扶養を継続しない」というように
判断されてしまったようです。
私達のミスです。
10/13で健保の資格が喪失していますが、週明けに手続きを行っても
10/13まで遡って加入が可能でしょうか?
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