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当社で契約社員で入社する者がおります。
1年契約なので、通常であれば労働基準法に従い6ヶ月後に10日、その1年後に11日となりますが
今度入社した契約社員は1年間の雇用期間のうち
1月~3月までの3ヶ月間は出勤する必要が無いため社保などの取得もしません。

この場合有休の付与についてもどのように付与したらよいでしょうか?

A 回答 (2件)

労働基準法39条3項によると


週および年間所定労働日数に応じ年休を比例付与することになっています。
つまり正社員の労働時間と比較して同じ比率で年休を与えればよいという事ですね。

4月から入社したとして12月で有休6日ですよね。

ここからは自信が無い・・・
それから後は労働日数に応じて二年で1労働日日、
三年で3労働日が加算されるのではないでしょうか
(多分)

参考URL:http://www.jil.go.jp/kisya/kijun/20001227_01_k/2 …
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すいません


>4月から入社したとして12月で有休6日ですよね。
有給休暇は10日の誤りです。

バイトの私の場合6日だったので間違えてしまいました。
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