私の「法定相続人」は誰になるのでしょうか?
私の家庭状況は以下の通りです。
・私の実父母は離婚し、その後、父は再婚しました。
・私は父の戸籍に入っており、戸籍上では再婚相手が継母となっています。
・昨年、父が他界したのですが、継母は父の戸籍のままです。
・私には配偶者および子どもはいません。
・私には、姉が1人、継母の連れ子で養子縁組した妹がいます。
このようなケースでの法定相続人は誰になるのでしょうか?
実母?実姉?それとも継母が法定相続人になるのでしょうか?
いろいろと調べてみたのですが、解説には専門用語が多く、またこのようなケースでの事例が見つけれませんでしたので、どなたか教えて下さい!
よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
厳密に言えば「まだ生きている人に相続人はいない」んだけどね。
だから、仮定の話として、もし今質問者が死んだら(ちょっと縁起悪いけど)ということだよね?(ちなみにこのように被相続人となる人がまだ生きている場合には、相続人ではなくて推定相続人と言う)1番の回答は、親父さんの相続人と勘違いしているようだから気をつけてね。あくまでも質問者の(推定)相続人だよね?
まず、一般論を述べよう。ちょっと大雑把なところもあるけどまあ大体ということで。
1.配偶者は常に相続人となる。
2.子供がまず相続人となるが、子供が死んでいる場合にはその子(つまり孫)、その子も死んでいればそのまた子(つまりひ孫)……。これを第一順位と言う。
3.2の子供、孫、ひ孫……を総称して直系卑属と言うが、もし直系卑属が誰もいなければ、今度は、親が相続人となる。親がいなければ祖父母……と上に遡る。この上の世代を直系尊属と言う。これを第二順位と言う。
4.直系尊属も誰もいなければ、兄弟姉妹が相続人となる。兄弟姉妹がいない場合に、甥姪がいればこれが相続人になる。これを第三順位と言う。
5.以上全くいなければ、相続人は不存在となる。
ってところ。
そこで質問者の例を見ると、配偶者はいないね。だから1は該当しない。そして子供がいないね。おそらく孫以下もいないんだろうから2も該当しない。
で親父さんはなくなってる。で実母だけど、この場合に両親が離婚していることは関係がない。離婚していても実母は実母だからね。親父さんにとっては離婚によって実母は他人になっているけど、子である質問者にとっては相変わらず実母だ。だから実母が生きていれば第二順位の相続人となる。
更に、継母の方なんだけど、これは養子縁組していなければ質問者にとっては相続に関しては他人と同じ(実父の配偶者だから姻族であるが、姻族には相続権はない)。だから養子縁組していなければ、継母は相続人とならず、実母のみが相続人となる。
もし継母と養子縁組していれば、法律上は継母も親になるからこれも相続人となる。よって、この場合には相続人は 実 母 と 継 母 の 両 方。いい? 両 方 だよ。養子縁組したって実方との縁は切れないんだよ。だから実母の相続権はなくならない。
ただし例外があって、養子が特別養子縁組だった場合には実方との縁が切れる。この場合には実母には相続権がない。よって継母のみが相続人となるね。でも特別養子縁組じゃないでしょ?
ということで、第二順位の相続人がいるので3に該当する。そうすると4は問題にならない。ちなみに継母の連れ子が養子縁組したというのは、親父さんとだよね?だったら、質問者と兄弟になるだけだから結論に影響しない。
ご回答、ありがとうございました。
養子縁組はしていませんので、私の法定相続人(推定相続人)は、実母ってことですよね。
継母とは良い関係ではないので、いつも心配していました。
一度、弁護士さんに相談したこともあったのですが、専門外だったらしく、はっきりとした回答は得られませんでした。
これで安心しました!
No.2
- 回答日時:
質問者様には配偶者もなく子供もいないので、その次の順位の直系尊属が法定相続人になります。
お父様はなくなっているので、どちらかのお母様ということになりますが、どちらのお母様が該当するかと言えば、質問者様が継母の養子になっていれば継母の嫡出子として扱われるため、継母が法定相続人になります。養子になっていなければ、実のお母様が法定相続人です。
なお、戸籍上継母が母であることと、継母の嫡出子であることとは一致しませんので、継母と明示的に養子縁組をしたかどうかを確認してください。
ご回答、ありがとうございました。
養子縁組はしていませんので、私の法定相続人(推定相続人?)は、実母ってことですよね。
これで安心しました!
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