築27年の耐火建築物(RC造)で、建築確認を昭和57年8月1日に取得した中古住宅を購入する者です。
築25年以上の耐火建築物の住宅を購入した際、新耐震に適合しているかどうかの証明書である「耐震基準適合証明書」があれば、所得税の住宅ローン控除及び、取得時の登録免許税の減税特例を受けることができるようなので、最寄の1級建築士にお伺いしたところ以下のような返答がありました。
「他の建築士が構造計算をし、建築許可を受けたものなので、一度当方で再度構造計算をし、それから新耐震に適合するかどうかを評価します。よって費用としては、構造計算費、評定費諸々で100万円ほどかかります。」
とのことでした。そこで、質問なのですが、新耐震(昭和56年6月1日)以降に建築確認がおりた物件について再度構造計算をする必要があるのでしょうか?当方が購入する予定の物件は4階建てなので、建築確認申請時に構造計算書を添付して提出しているので、新耐震基準に関しは何も問題ないのでは?むしろ、構造計算を再度行い、新耐震基準に適合していなければ、建築許可をした市や県のことを考えると、社会に与える影響はものすごいことになるのでは?と、思ってしまいます。それに、100万円かけないとできない特例っていうのはいかがなものでしょうか?それが、新耐震以前に建築許可されたものであるならば、意味は十分に分かるのですが。。。そこで、もう1点質問ですが、建築士の方は構造計算などはせず、新耐震以降の建築確認書を元に新耐震基準適合証明書は発行できないのでしょうか?
長々と申し訳ないですが、当方とても困惑しております。どうぞ、ご協力をお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
2011年1月位から新耐震マンションであれば、10万円位で耐震適合証明書を出す1級建築士事務所があります。
調べてみればでてくると思いますよ。参考URL:http://www.taishin-kijun.com/
No.3
- 回答日時:
> 再度構造計算をする必要があるのでしょうか?
自分が証明書を出すなら、自分で確認しなくてはならないとその建築士が考えるのは自然の成り行きで普通の事と思います。
> 、構造計算を再度行い、新耐震基準に適合していなければ、建築許可をした市や県のことを考えると、社会に与える影響はものすごいことになるのでは?
関係有りません。
建築時にはその様な基準は無かったのですから。
遡及適用は法律や憲法の大原則に反します。
> 100万円かけないとできない特例っていうのはいかがなものでしょうか?
問題ないと思います。
> 建築士の方は構造計算などはせず、新耐震以降の建築確認書を元に新耐震基準適合証明書は発行できないのでしょうか?
姉歯建築士のような違法行為を平気で行う建築士を探せば可能と思います。
その後どうなるかとか、どの様なリスクを負うかは別として。
> 新耐震には適合していません、という結果になった場合、一体誰に責任が及ぶのでしょうか?
責任問題にはなりません。
その様な建物は現在も沢山ありますが、現実問題として何もアクションが無いですから。
社会的に何とかしなくてはと言う意見があって、耐震性能を持った建物が有利になるよう幾つかの施策が行われている状態ですから。
費用は依頼者の負担ですから、依頼者が費用を損をするだけです。
No.2
- 回答日時:
<もう1点質問ですが、建築士の方は構造計算などはせず、新耐震以降の建築確認書を元に新耐震基準適合証明書は発行できないのでしょうか?>
(耐震基準適合証明書)を発行すると言うことは、自分の事務所で、設計監理していない物件に対して、この建物は耐震性があると言うことを証明すると言うことです。この建物は危険ですというのは簡単ですが、安全ですというのは難しいです、それなりの検証をしてからでないと、リスクが大きいとは思いませんか。
依頼をしようと思う設計事務所の料金が高いと思えば、他で探せば良いだけです
安価で請ける事務所もあるかもしれません。
これは、知っておいでと思いますが、(耐震基準適合証明書)は売り手が用意する物です。耐震診断でNGとなった場合、売り手が耐震補強をしないと、(耐震基準適合証明書)は発行されません。
売り手が手続きをしないとなった場合、法的にどうなのかは難しいところですね。
貴重な御意見ありがとうございます。
当方、実際のところ建築士の方がおっしゃっている意味は十分に理解しているつもりです。他人が設計したものに対して安全性の証明をすることが、どれ程の責任を負うものであるかは、その通りだと思います。
しかし、今回の耐震基準適合証明書は新耐震の基準に適合しているかどうかが重要な部分であり、且つ、構造計算書を提出して確認をおろしている訳ですから、今更その当時適切に設計されているのかを検討する意味というものが、今一理解できません。もし仮に費用をかけて構造計算をした結果、新耐震には適合していません、という結果になった場合、一体誰に責任が及ぶのでしょうか?いわゆる違法建築物になるのですよね?その辺が当方よく分からなくて。。。
新耐震を基準とするのであれば、それ以降に構造計算書を提出して確認がおりた建物に対しては控除を受けられる、という具合に線引きをしないと、様々な不都合が生じてしまうのではないでしょうか?個人の意見だけを述べても何も解決はしないのですが。。。法令の改正がない期間の築27年のものと築25年のものでは何が違うのでしょうね。
No.1
- 回答日時:
上のURLページが国土交通省からの通達です。
その中に建築士のやるべきことが書かれています。
なお、数年前姉歯建築士の偽装耐震計算が話題になりましたが、あの場合も建築確認申請は通っていた物件です。
つまり建築許可をした県や市はさっと見て「完全には見ていない」のが事実でした。
ですから、今度の建築士の方が再度構造計算をするのは仕方ありません。
以下はURLページの建築士に関する要点です。
(2)証明のための書類等
建築士等は、証明の申請に当たって、申請者に対して次に掲げる書類又はその写しを提出するよう求めるものとする。
(1) 家屋の登記事項証明書
(2) 建築確認済証がある場合は当該証書
(3) 設計図書その他設計に関する書類がある場合は当該書類
(4) 過去に行われた耐震診断又は耐震改修に関する書類がある場合は当該書類
(3)証明の方法
証明を行う建築士等は、必要に応じて(2)(3)及び(4)の書類を活用しつつ、当該家屋の構造及び劣化の状況を調査した上で、当該家屋が耐震基準に適合するものと認めた場合には、告示等において定める耐震基準適合証明書(以下「証明書」という。)に、証明を行った建築士の免許証の写し及び耐震基準に適合すると判断するに至った理由等に関する書
類を添えて依頼者に交付するものとする。
貴重な御意見ありがとうございます。
当時の役所の人は何も見てなかったのですね。非常に残念に思います。しかし、疑い出したら限がないものに対してきちんとした線引きをしていないこの制度って一体何なのでしょうね。お金持ちの高額な買い物にしかメリットのないものが過去最大の減税と言われても今一ピンときません。新耐震以降に同じ基準で建築許可を受けた建物でも、築25年か築27年でそんなに差がでるものなんでしょうかね。到底納得できません。
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