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テナントを撤退する際、契約により敷金3ヶ月のうち1ヶ月分を損料(クリーニング代等)ということで差し引かれました。
撤退時に、大家さんと現状復帰をどこまでやるか協議し、合意のうえ撤去のための工事を終了しました。
その後、敷金2ヶ月の返却を求めたところ、気が変わったからといって、全て現状に戻せと言われました。金額は敷金2ヶ月プラス12万円ほどです。
こちらが平成8年に入居したときは、天井・床・壁とも、とても使える状況ではなく、全てリニューアルしました。昨年は床の張替え工事も行なっています。
原状に戻すのことには、異論はありませんが、一度決めたことを覆すということや、法外な経費の要求は府に落ちません。いかが対処すればよろしいでしょうか。

A 回答 (1件)

一度は合意したのですよね?



合意を破棄するに足りる正当な理由の説明を求めましょう。できたら第三者を立ち会わせ、ボイスレコーダなどで記録しながら訪ねたらよろしいかと思います。
また、今までの経緯について日付・時間とともに内容をメモっておくとよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

さっそくのアドバイスありがとうございました。
あれこれ細かいことを言われましたが、こちらが全て飲み合意しました。それを気が変わったといわれては・・・ やはり、記録は必要ですね。再交渉して見ます。

お礼日時:2006/03/26 11:38

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