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取締役の任期満了で再任の時期ですが、
社長(総株式の60%保有)は専務取締役を
平取締役に降格を考えているようです。
専務には「不正、業績不振」など解任に
当たる重大な理由は見あたらず、ただ
日頃から仲が上手くありません。
専務の方が従業員からは信頼が厚いので
社長はおもしろくないようです。
そんな理由で降格できるのでしょうか?

A 回答 (1件)

任期満了、満了前でも


株主は自由に取締役を解任できます。

取締役会で、自由に降格できます。

取締役は、労働者ではありません、理由がなくても、降格は自由にできます。
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