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もうひとつ教えていただけますでしょうか?

バイト先から年末調整の書類をいただきました。当方、離婚により高校生の子供一人扶養の母です。

扶養控除申告書の特別の寡婦に○をつけると、離婚の年月日を記入とあるのですが、出来れば書きたくありません。

少しだけ事業所得があるので、確定申告をするつもりなので、バイト先では○をつけず、扶養控除だけうける(特別の寡婦控除はうけない)。

もしくは、バイト先の申告書・特別の寡婦に○をして、嘘の離婚年月日を記入する。

実は入社前(去年の夏)時には、もう離婚していたのですが、まだ元夫と同居していたので、履歴書には夫として記載しました。

去年はお給料も少なく、扶養控除があってもなくても、税金はかからない金額だったので、何も記載していません。
今年になり、正式に別居も成立し(順番が逆ですが、元夫がリストラで職を失ったため、離婚したものの同居の期間が続いてしまいました)、会社の人にも離婚の報告はしたのですが、離婚した年月日を書くとなると・・・
今年の別居した日付ではダメなのでしょうか?
戸籍とつきあわせて、税務署は調べるのでしょうか?

ちなみにバイト代は年間150万足らず、事業所得は50万ほどです(T_T)。

A 回答 (4件)

#3です。



>では、バイト先には寡婦には○をつけず、子供一人扶養で申告するとすれば、確定申告時には、子供の扶養控除はなしで、寡婦控除のみの申請となるのでしょうか?

いいえ。

確定申告するときは、いったん年末調整を白紙に戻して、改めて所得税を最初から計算し直します。ですから確定申告時には、子供さんの扶養控除とあなた自身の寡婦控除との両方を申告することになります。

なお、確定申告ではバイト先からもらう源泉徴収票が必要になりますよ。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございました。
よくわかりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/11/08 15:41

>扶養控除申告書の特別の寡婦に○をつけると、離婚の年月日を記入とあるのですが、出来れば書きたくありません。

少しだけ事業所得があるので、確定申告をするつもりなので、バイト先では○をつけず、扶養控除だけうける(特別の寡婦控除はうけない)。
>もしくは、バイト先の申告書・特別の寡婦に○をして、嘘の離婚年月日を記入する。

扶養控除申告書は、所得税法第百九十四条第一項により、給与所得者(アルバイトも)が住所、氏名を記載して提出しなければならない書類です。しかし、扶養控除、寡婦控除、勤労学生控除などについては、希望者だけが記載すれば良いのです。ですから、バイト先では○をつけず、扶養控除だけ受けましょう(特別の寡婦控除はうけない)。

特別の寡婦控除は、確定申告で受けることができます。また、確定申告書には離婚の日付を記載する欄がないので、心配要りませんよ。 ^^;

この回答への補足

ご丁寧にわかりやすく回答いただき、ありがとうございます。

では、バイト先には寡婦には○をつけず、子供一人扶養で申告するとすれば、確定申告時には、子供の扶養控除はなしで、寡婦控除のみの申請となるのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、もしよろしければ教えていただけましたら幸いです。

補足日時:2009/11/08 13:27
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>確定申告をするつもりなので、バイト先では○をつけず、扶養控除だけうける(特別の寡婦控除はうけない…



そのほうがよいです。
以前から確定申告はやっているようでお分かりになっているのだと思いますが、確定申告書には離婚の年月日など記入する欄はありません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>バイト先の申告書・特別の寡婦に○をして、嘘の離婚年月日を記入する…

やはり嘘をつくのは良くありません。
給料の何とか手当などと言うものに影響しないのなら、年末調整で寡婦控除は受けないでおきましょう。
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この回答へのお礼

何も手当て等はついていませんので、おっしゃるように確定申告で申請しようとおもいます。ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/08 15:43

1.年末調整時に寡婦控除を受けず、確定申告時に寡婦控除を受けることは何ら問題ないです。


2.嘘の離婚年月日を記入するというのは、「問題ないです」と言える性質のものではないです。

ちなみに扶養控除等申告書は会社から税務署に提出はしません。
会社が保管し、何らかの問題がある場合や税務調査の際に税務署職員が閲覧する書類です。

回答記述上の制約もあるので、上記の点からご賢察頂ければと思います・・・

この回答への補足

早々にわかりやすいご回答をいただき、ありがとうございました。とても助かりました。ありがとうございます。
厚かましくもうひとつご質問させていただいてよろしいでしょうか。

バイト先の申告書に寡婦申告はしないものの、子供を扶養家族で申告し、源泉徴収票添付で確定申告するときにも扶養控除に数字を記入してもいいのでしょうか?
二度控除申請することになるのでダメなのでしょうか?
それとも事業所得に対して扶養控除、との認識でいいのでしょうか?

考えれば考えるほど、こんがらがってきて、わかりづらい質問で申し訳ありません。

補足日時:2009/11/08 10:27
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