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国民年金の学生免除分を後納しない場合、年金の減額額はどれくらいなのでしょうか?

A 回答 (2件)

国民年金(老齢基礎年金)の受給額は下記の計算式により決定されます。



804,200円(平成12年度価格)×[(保険料を支払った月数)+{(保険料半額免除月数)×2/3}+{(保険料免除月数)×1/3}]/40年×12ヶ月

※半額免除制度は平成14年4月から実施される制度です。

国民年金の支払免除を受けている期間については1/3を支払期間として認める形になっていますから、20歳から大学卒業(23歳)までの4年間支払免除を受けた場合の受給額は、

804,200×[{432(40年-4年×12ヶ月)+16(4年×12ヶ月×1/3)}/480(40年×12ヶ月)]=約750,600円

となります。
40年間の国民年金保険料をすべて払い込んだ場合の受給額は、平成12年度価格(物価の変動により受給額は変更されます)が804,200円ですから、約5万円(年間)の減額になります。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
有り難うございます。

お礼日時:2001/03/21 15:41

お節介ですが,ちょっとだけ補足。



昨年4月以降,学生免除が変わりまして(「学生特例」などど呼んだりしてます),平成12年4月以降の学生免除期間は老齢基礎年金額に反映しません。
平成12年3月以前の学生免除期間は,一般の免除期間と同様,この下の回答にある式のように,3分の1カウントされます。

下の回答にこの点が記載されてなかったもので・・・。失礼しました。
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