人生のプチ美学を教えてください!!

昨年の二月に離婚し、毎月子供(一人)の養育費5万を支払っています。金額・期間については公正証書を作成しました。
二度目の離婚で前回の離婚でも同じように、毎月5万の養育費を払っています。(子供一人)これについても公正証書を作成しています。
現在の給与は手取りで24万程ですが今年度より給料が一割カットとなってしまいました。また、二回目の結婚相手の車のクレジットの支払いの立替を毎月しているのですが
相手からの支払いは滞りがちです。
更に、二回目の結婚時の借金の支払いが毎月2万円あるのと、月々の生活費の不足を金融会社から借り入れしています。
なんとか現在まで養育費は払ってきたのですが、自分の生活がかなり厳しい状況になってきました。
二回目の離婚での養育費の算定には、一度目の離婚での養育費は算定基準には関係しないのでしょうか?
自分としては、できるだけ可能な範囲で支払っていきたいと考えているのですが、どのような方法がベストなのか教えて下さい。

A 回答 (3件)

まず、養育費についてですが、2回離婚して2人のおこさんで合計10万円の養育費を払っているという理解でよろしいですね?


で、現在の手取りが24×0.9=21.6万円ということは、差し引き11.6万円でご自身の借金の返済+生活費という訳ですね。
これは地域にもよるでしょうが少しつらいでしょうね。
消費者金融を利用しないと駄目と言うことは限界が来ていると言うことです。

迷わず両方の養育費について減額の交渉をしてみるのがよいと思います。
これは直接の交渉でうまく行かなければ裁判所の調停で減額します。
なんといってもご質問者自身が立ち居かなくなると、養育費をもらっているお子さん達にとってもマイナスです。

あと、二回目の結婚相手の車のクレジットの立て替え払いはなんとかしないといけませんね。
名義はご質問者ですか?
相手が車が必要というのであれば、クレジット残金分で買い取ってもらう、出来なければ養育費と相殺するということも考えるべきでしょう。
車が必要なければ、売却してけりをつけるという方法もあります。(ただし大抵ローン>売却金額なので差額を支払う必要があります)

収入と支出のバランスを考えると、調停は可能な金額だと思いますよ。
両方月1万円減額してもらうと減収分はカバーできますので。

ご参考にして下さい。
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うわさのような回答で申し訳ありません。


友人から聞いた話で詳しい内容はわからないのですが・・。
 金銭的にもすっぱり離縁したくて「自己破産」した人がいるそうです。つまり、車、家、家の修理等のローンを元配偶者と共有して払って行く人生では「離婚」意味がない。と言う本人の意思から自己破産したようです。車も家も相手名義になるわけだからもめることはなかったとか・・。(養育費は払っているそうです。)
 苦労といえば7年間(?)ローンが組めないだけで、消費者金融などがもとの「自己破産」ではないので本人はケロッとしているそうです。
 元配偶者が「あなたの子供の家よ!払ってよ!」と言われたかどうかはわかりませんが、2人とも仕事を持っていた(る)そうで可能だったのでしょうか・・?
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 ご参考までにということで。


 手続きとしては、家裁へ経済状況の変化による養育費減額の申し立てを行うことですが、ご質問の理由からでは多分認められないと思います。
 減額が認められるためには恐らく収入が今までより3割以上減少しすれば可能かと思いますが。クレジットにも原因があると・・・。

 一度市町村の行っている無料相談などで、ご相談されるのが良いかと思います。
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