No.2ベストアンサー
- 回答日時:
印紙税は営利を目的とする事業者間の経済的な取引に担税力があるものとして、契約書、領収書、支払手形等に対して課せられる税金です。
世界中でも珍しい税金で諸外国には殆ど見られません。
戦前の戦費調達を目的として創設されたもので、これが廃止もされず
連綿と続いています。
もう時代にそぐわない悪法ですが、法は法です。
印紙を消印すると言う方法で納税させるものです。
印紙の貼ってない契約書とか当事者双方のうち片方の消印しかないものは無効だなどと誤解している方もいらっしゃいますが、貼って無くても契約書の効力には何の影響もありません。口約束でも契約は成立しますが、後日の為に作成しておく。その法的な有用性に対しても着目して
課税文書を限定列挙し、対象文書にのみ課税されているものです。
以上、簡単ですが。
No.1
- 回答日時:
4千円の収入印紙とのことですので、得意先では他の外注先との
契約に従いその契約書を印紙税法の第7号文書と認識されている
と思います。(第7号文書については下記サイトご参照)
印紙税法の中で第7号文書ほど判断の難しいものは無いのですが、
そこに列挙されている条件がその契約内容に当てはまると得意先が
判断されたのなら、それなりに十分な根拠があると思われます。
税務調査では、希にですが契約書の確認が行われます。
その際に所定の印紙税額が納付されていない場合には、不足額の
3倍の過怠税が課せられます。
得意先が、何十件、何百件もの外注先との契約書の印紙を間違え
ていたら、大変な金額になります。
昔、ある金融機関がこれで何億円もの過怠税を課されたことが
あります。
印紙税は、文書課税ですので、特に7号文書の場合、個々の契約書
の記載内容をを詳細に検討しないと判断できません。
以上、簡単ですが。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7104.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2009/11/19 21:29
ありがとうございます。
まだいまいち基本的なことが理解できていないのですが、
会社同士で交わす契約書になぜ税金がとられるのでしょうか?
契約書を交わし互いに収入印紙を貼らなければどうなるのでしょうか?
問題が発生した場合にその契約書ではなんの役にも立たないのでしょうか?
すいませんが回答いただければ幸いです。
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