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妻は10年以上前から人格障害のようで躁うつ病にもなったりして
10年位前には自傷行為もして入院もしました。今は2年位前に一度自傷行為をしましたがそれからはありません。
ですが、調子はよくなく新たに違う病院に通うようになったのですが、
人との接触はできずにいます。経済的に私だけの収入では生計をたてるのは難しいので妻も頑張って働かなくてはいけないと思っているのですが、なかなか難しいのです。今の所気分障害と診断されているのですが、この病名で障害者年金は受けられるのでしょうか?
障害者年金があれば今より楽になり妻も気分が楽になると思うのですが、どうでしょうか?

A 回答 (4件)

国民年金・厚生年金保険障害認定基準というのがありまして、そこに、こんなことが書かれてます。


「精神の障害で障害認定の対象となる傷病名は、統合失調症、統合失調型障害及び妄想性障害、気分(感情)障害(躁うつ病)、症状性を含む器質性精神障害(精神作用物質使用による精神障害を含める)、てんかん、知的障害(精神遅滞)である」
「人格障害は原則として認定の対象にならない」
「神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として認定の対象とならない」

ということで、実は、障害年金で気分障害という病名が直ちにNG、っていうわけじゃありません。
その症状が躁うつ病(躁病、うつ病、双極性障害とかも含みます)としての典型的な経過を持ってて、単なる気分の変動にとどまらない大きな波とか行動の制止とかを伴ってたら、障害年金を受けられる可能性は大きいですよ。
但し、もう1つ重要なことがありまして、ICD-10コードっていうのがあって精神の障害を分類してるんですけど、うつでもいくつかのパターンに分かれていて、障害年金の対象になり得るものとそうじゃないものとがあるんです。
このコードは障害年金用の診断書に記されることになってまして、もし不該当のコードを付けられちゃうと、受給につながらなかったりします。

あと、ただ単に症状が重い、ってだけでもだめで、初診日よりも前の保険料の納付状況とかも問われます。
社会保険事務所で調べてもらうとすぐわかりますけど、3分の2要件か直近1年要件というもののどっちかを満たしてないと、どんなに病状が重くっても1円も出やしませんよ。
また、初診日のときに厚生年金保険や共済組合に入ってなかったら、3級の障害(手帳の級のことじゃありません。年金の級です。手帳と年金とは相互関係はありません。認定基準も違います。)でも障害年金は出ません。こういう人は障害基礎年金しかもらえないんですけど、障害基礎年金は1級と2級しかないからです。
逆に、入ってたら、障害厚生年金(共済組合だったら障害共済年金って言います。)が出て、1級と2級では障害基礎年金も同時に出ます。3級は障害厚生年金だけです。

障害基礎年金は子の加算(18歳までの子)、障害厚生年金は配偶者加給年金(妻本人のときは、配偶者である夫の収入が多いとダメですけど。)というのがあって、一定の条件を満たすと、本来の障害年金のほかに加算があります。
なので、年金カテゴリとかで、もうちょっと専門的なことも尋ねてみたほうがいいです。
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生活保護は世帯主単位なので、


貴方が収入があるので無理です。
あと気分障害では障害年金は受け取れませんよ。
統合失調症でも2級とれない場合があります
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私も躁うつ病で入院暦1ヶ月ありますが、障害年金申請しました。


今審査中ですが、主治医の先生は3級はもらえるだろう、と話しております。
躁うつ病で障害年金もらってる人結構いると思いますよ。
ちなみに
×障害者年金
○障害年金

主治医の先生と相談すべきでしょうね。
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気分障害では難しいと思います。


躁うつ病は完治しない病気ですが躁うつ病では障害者年金はもらえません。入院期間が一定の長さと回数を満たしている必要があり、現在も入院中ならば申請できるかもしれませんが、医者次第です。医者に問い合わせるのがいいかと思います。
生活保護と障害者年金では生活保護のほうが難易度は低いようです。
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