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経理をやっているものです。相談があります。今年、自社利用で80万のある業務処理ソフトを購入しました。しかし、使用期間(契約期間)が3年であり、会計上、償却期間3年のソフトウエアとして計上したいとおもいますが、この場合、税務上は5年で償却しないといけないのでしょうか。
プログラムの集合体にかかわらず、会計上は、ソフトウエア、税務上は繰延資産として3年で償却することはかまわないでしょうか。

A 回答 (1件)

残念ながら、契約期間に関わらず、原則として耐用年数省令によらねばなりません。



耐用年数の短縮の承認申請をし承認を受けると、省令よりも短い期間での耐用年数が認められます。ただ、耐用年数省令に定める期間よりも契約期間が短いことだけを理由とする申請は認められないものと考えられています(判例)。短縮の認められうるその他の事情があれば、この限りではありません。

なお、ソフトウエアに該当するかどうかは、要件が定められています。これに合致する場合は、繰延資産とするのは無理があり、税務上のリスクが小さくありません。
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この回答へのお礼

「契約期間に関わらず、原則として耐用年数省令によらねばなりません。」実務的に生かそうと思います。勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2009/11/23 18:39

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