
社内で新型インフルエンザが流行しています。
当然、罹患したら「自宅待機、出社してはいけません」と
病院から言われるはずですが、
そのようにならないのです。
私のいる企業では「具合が悪くても出社するのが良い社員」という風潮があるようで
管理職の人間も「40℃あるのに出社した」と口癖のように話します。
今回も、感染者でもある役職者が出社しており、
次々と感染者が増えてしまっています。
インフルエンザに罹患していながらも出社する社員やそれを強要する風潮。
入院する社員も現れている事態です。
恥ずかしい話しですが、気にくわないことがある度に
社員が即日解雇になるような企業ですので
立場が上の人間には誰も口答えしません。
しかし上の人間が感染している以上(出社してウイルスをばらまかれるので)リスクはあります。
こういったときに他の企業は、どのような対応をなさるのでしょうか。
また、このような実態に対し、注意を促してくれるような機関はありますか。
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
simonwrightさんにお聞かせ願いたいのは、「お願い」以上の法的な罰則・強制力の根拠。
違反すれなどの様な罰則が有るのでしょうか。法は素人ですのが、「就労制限」と「就労できない」では若干違うように感じました。
ただ、仰るように「制限」だけでも設けてあれば、監督行政から指導が出来るとおもいました。
いずれにしても物作りの会社であれば、質問者さんの条件からはずれてくると思いました。
No.9
- 回答日時:
No.8さんの回答へのコメントです。
>現時点においては、労働安全衛生規則第61条第1項第1号の「病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病」には該当せず、労働者が新型インフルエンザ(A/H1N1)に感染したことのみをもって、就業禁止の措置を講ずることは要しません。
の件ですが、現時点においても感染症法施行規則11条2項3号の就労制限はあると思われます。
従って、「飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務及び接客業その他の多数の者に接触する業務 」には就労できないと思われます。
No.8
- 回答日時:
重ねて申し訳ありませんが、企業の姿勢の問題になっています。
行政としてはお願いするにとどまります。http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kanse …
現時点においては、労働安全衛生規則第61条第1項第1号の「病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病」には該当せず、労働者が新型インフルエンザ(A/H1N1)に感染したことのみをもって、就業禁止の措置を講ずることは要しません。
しかしながら、労働者が新型インフルエンザに感染し、医師から、本人の病勢や他の労働者への影響を考慮して、自宅療養等をする必要があるとの指導がなされている場合には、それに反して出勤させることは適当ではありません。
学校の様に公休を取り入れるのは理論的に理想ですが、現実社会に生きている以上、風邪で強制的に休業させるなんて無理です。逆に言えば、風邪の労働者が一律就労不能になる可能性もあると思われますし、学級閉鎖の様に1週間営業停止なんて事になれば倒産なんれ事もあると思います。現実社会に生きているのですから、学校と同じにはなりません。
よって、有給消化さえもとれない環境を、労働基準法違反の方から攻める方が順当と思われます。
No.7
- 回答日時:
法令では以下のように定めています。
---------------------------------------------------------------
労働安全衛生法
(病者の就業禁止)
第六十八条 事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。
---------------------------------------------------------------
労働安全衛生規則
第三節 病者の就業禁止
第六十一条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。ただし、第一号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りでない。
一 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつた者
二 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた者
三 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかつた者
2 事業者は、前項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見をきかなければならない。
---------------------------------------------------------------
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(疑似症患者及び無症状病原体保有者に対するこの法律の適用)
第八条
2 新型インフルエンザ等感染症の疑似症患者であって当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のあるものについては、新型インフルエンザ等感染症の患者とみなして、この法律の規定を適用する。
3 一類感染症の無症状病原体保有者又は新型インフルエンザ等感染症の無症状病原体保有者については、それぞれ一類感染症の患者又は新型インフルエンザ等感染症の患者とみなして、この法律の規定を適用する。
(就業制限)
第十八条 都道府県知事は、一類感染症の患者及び二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者に係る第十二条第一項の規定による届出を受けた場合において、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該者又はその保護者に対し、当該届出の内容その他の厚生労働省令で定める事項を書面により通知することができる。
2 前項に規定する患者及び無症状病原体保有者は、当該者又はその保護者が同項の規定による通知を受けた場合には、感染症を公衆にまん延させるおそれがある業務として感染症ごとに厚生労働省令で定める業務に、そのおそれがなくなるまでの期間として感染症ごとに厚生労働省令で定める期間従事してはならない。
----------------------------------------------------------------
2 法第十八条第二項 の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる感染症の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。
三 ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。以下単に「重症急性呼吸器症候群」という。)、新型インフルエンザ等感染症、痘そう、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH五N一であるものに限る。次項において「鳥インフルエンザ(H五N一)」という。)及びペスト 飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務及び接客業その他の多数の者に接触する業務
----------------------------------------------------------------
No.6
- 回答日時:
雇用側から一言
社員には3種類有ると思います。
1代理のきかないヒトで平素も余剰的に定員枠を超えて雇用不可の人。
2とりあえず どうにか居なくてもやりくり出来る人。
3 他の人で間に合う職種;仕事のシェアーリングやカップリング と
かも可能で、又”本日は公休で休んでおりますので後日又電話を”
でも事業に影響無い人。
当施設で言いますと 2名の管理栄養士は 1番目
数人いる調理員のベテランは2番目
その他の調理員は3番目
1番目の人には少しでも新型ウイルス感染の症状が出た場合に備えて
(予防給付はダメなのですが)タミフルを持たせて居るようです。
No.5
- 回答日時:
インフル=他にうつす予防で公休とするかも企業のポリシー・財力によると思いますね。
小学生は保健の法律がありますが、大人には有りません。貴方が有給消化でも休めないのなら、労基に相談しましょう。労働者の権利が侵害されています。
給料の保障付きで公休(有給消化でなく)を貰えるかはUSBさんの言うように産業医が経営者に問題提起をして、企業の対応を促すほか有りません。が、結局は企業の姿勢の問題ですし、どの機関も強要は出来ないでしょう。保健所なんてなんにもなりませんよ。
No.3
- 回答日時:
主人の会社も、no1さんと同じような扱いですね。
会社としての危機管理意識を疑われると言って、
社員とその家族に予防接種をすすめています。
接種に関しては補助金があります。
感染症以外では、「病気でも無理をおして出社」という美談は
根強く残っているみたいですが、
インフルエンザに関しては、
徹底した予防をしています。
ウイルスを社内にばらまくるようなことをして、
自分の首を自分で絞めているようなものなのに、
困った会社ですね。
No.2
- 回答日時:
うちの会社じゃ、本人に熱が出たら当然休ませます。
製造業ですから、1人が休まれる程度なら何とかなりますが、他の人が感染して何人も休むことになったら、会社自体が止まっちゃいますから。うちの規定では、当人が熱が出たらまず休んで医者に行きインフルエンザかどうか判断し、インフルエンザなら医者のOKが出るまで休みです。
また、家族に疑いがあったら当日は休み家族を医者に行かせてインフルエンザじゃなければ午後から出社も可、インフルエンザだったら、最低翌日いっぱいは休み、その次の朝に本人に熱がなければ(インフルエンザらしき症状がないということです)、出社するということです。当然翌々日の朝症状が出ていれば休んで医者に行きます。
一応、保健所と相談して出した対応マニュアルだそうです。
>このような実態に対し、注意を促してくれるような機関はありますか。
よく解らないですが、まず保健所に相談するのがいいのでは?もしくは、労働基準局かも知れませんが。この辺は定かではないです。
ご回答ありがとうございます。
私たちも物を作る仕事ですので
複数休めば会社が止まってしまうはずではあるのですが・・・。
やはり一般的な対応ではなさそうですね。
No.1
- 回答日時:
困った会社ですね
ちなみに勤めてる会社は、家族に感染者が出た場合で家から会社に報告会った時は、当人は病院に会社から強制的に特別休暇で仕事中でも行かされます、感染してなくても、3日は出社禁止です
本人が感染した場合は、同じ部署の人間は仕事中でも、近くの医者に強制連行で検査受けらされます、
本人は最低一週間は出社禁止で医者の診断書がでてはじめて出社できます(勿論特別休暇で給料が出ます)
特別休暇は日数が減らない有給の様な感じで、出勤扱いです
注意を促してくれる機関は保健所か役所ぐらいではないでしょうか?
一度相談されてみてはいかがですか?
早急なご回答ありがとうございます。
実は私も同じくして感染させられたわけですが(既に完治)
休暇中はきちんと日割りで給与引かれる上
欠勤した日数分取り戻すまでは休日もすべて返上し、
さらに賞与減給、とかなり厳しいようです。
保健所、相談してみます。
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