アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

父が僕の家内に頼んで父のワイシャツをクリーニング店にだしました。
するとワイシャツのボタンが欠けて返ってきました。父はうちの家内に「おまえのところにクリーニングに出したら、ワイシャツのボタンが欠けて返ってきたやないか」とクレームを言え、と言いました。家内は「わかりました。」と答えたものの、クリーニング店の店員さんがいつも愛想のいい方なのでクレームを言えず、勝手に父のワイシャツの欠けたボタンをつけかえました。帰宅した僕は妻から事情を聴き、びっくりしました。「おまえこれは器物損壊罪やぞ」と妻に言うと、「クレームなんか私よう言わんし、このままほっとかれへんしどうしたらいいんよ。」といいますが、どうでしょう。
1.クレームを言いに行くことに承諾したにもかかわらず、クレームを言わなかった家内は準委任契約の債務不履行になる。
2.ワイシャツのボタンを父の承諾なく直した妻は器物損壊罪になる。
もしくは以下の考え方ができるのでしょうか。
1.委任契約はいつでも解消可能なので、妻が父の委任に従わなかったといっても債務不履行責任は負わない。
2.父のボタンを付け替えた妻の行為は事務管理に当たり、返って、父から手数料を請求できる。
馬鹿馬鹿しい話ですが、法的にはどうなるのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

質問文から得られる情報の限りでは、「もしくは……」以下の考え方が適当と思います。

つまり、
1.委任契約の解除と考え、債務不履行による責任は負わない。
2.事務管理と考え、その費用を返還する。
です。


1.について、
民法651条(委任の解除)2項に、
「当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。」
とありますが、反対に解釈すれば、相手にとって不利な時期でなければ賠償義務は生じない、と読めます。
お父上にとって特段不利な時期であったとも思えませんので、賠償責任を生ずることなく解除はなされたものと考えられます。
ただし、「いついつまでに」といった期限の指定があるときに、それを過ぎての解除は認められないと思います。


2.について、
このケースでは、奥様により事務管理がなされたという考えと、お父上が不当利得を得たという考え方の、どちらも主張しうると思います。
結果としては同じになりますが。

器物損壊についてですが、判例通説では「その物本来の効用を失わしめること」と捉えられているようです(異説もたくさんありますが)。
例えば、全く色違いのボタンを付けてしまったなどであれば、これはなかなか着難いですから、器物損壊という考え方も無理と言いきれませんが、普通に同系統の色・形のボタンを付けたのであれば、損壊ではなくむしろ修繕というべきでしょう。

ただ、例えばお父上がそのワイシャツに特別な思い入れをもっていて、かつ奥様がそれを知っていた、というような特殊な状況であれば、上記とは別に不法行為による損害賠償請求、ということも考えられなくはありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。器物損壊罪については勉強不足でした。ワイシャツ本来の効用は失っていないわけなのでこの場合は成立しないですね。以前、法律番組でプラモデルを勝手につくると器物損壊罪になると言っていたので、今回もそれが適用されるかと思ったのですが、だれもボタンを付け替えることを楽しみにしている人はいないですよね。委任契約の件は気になっていたのですが、確かに妻が委任を解除したとしても父には不利になりませんよね。これで妻に「おまえには何の落ち度もなかった。」と言えます。重ねてありがとうございました。

お礼日時:2009/11/27 14:22

どうもです。


このご質問は実際に何か法的な対応をされると言うより、知的欲求を満たす為もしくは素朴な疑問として捉えます。
専門家さんからの考察を私も是非お聞きしたいです♪

奥さんの行為なのですが、夫婦は契約が無効になるのでそもそも成立してない…筈です。

クリーニング店に関しては、ホテルにあるようなのだと、出された衣服のボタンが取れてた場合(店の行為ではなく)無料で交換できるように用意してることもあるようです。

しかし難しいのは、洗ってもらう事を委託してるのでその際の軽微な劣化は当然起こるものであり、出した人の責任の範疇と言えるかも。そうなると罪にはならない解釈になるので…

専門家でなくてごめんなさい。
他の方のご回答を楽しみにしています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。洗ってもらう上での軽微な劣化という観点は私にもなかったです。クリーニング店の不法行為責任は問えない可能性が高いということですね。おっしゃる通り、実際訴訟事件に発展しているということでなく、知的欲求を満たすためです。日常生活の中でも知らぬうちに犯罪を犯していることがあるのではないかと疑問の思った次第です。

お礼日時:2009/11/27 13:42

>1.クレームを言いに行くことに承諾したにもかかわらず、クレームを言わなかった家内は準委任契約の債務不履行になる。


>2.ワイシャツのボタンを父の承諾なく直した妻は器物損壊罪になる。
→いろいろあると思いますが、元々クリーンニングに出されたワイシャツというのは
どれぐらいの品だったのでしょうか?

厳密にいえば上記の2点は問えるでしょうが、、
>「クレームなんか私よう言わんし、このままほっとかれへんしどうしたらいいんよ。」
→奥様のおっしゃったお言葉はちゃんと回避行動として認められると思います。

その上誰が近親者から犯罪者を出したいと思われるのでしょうか・・・。
警察に正直に話したところでご家族で相談なさってくださいって言われるのが関の山です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ですよね。こんなくだらない問題でいちいち警察が動いていたのでは税金がいくらあっても足りないですよね。ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/27 13:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!