プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

年末調整の為、扶養控除等申告書を記載して会社に提出しなくてはいけないのですが、そこで社会保険料控除の欄に書く国保の額なのですが、
現在実家で母親と一緒に住んでいる為、私ではなく、世帯主の母親に国保の納税通知書が届いています。
現在母は64歳で収入は0です。

(1)「保険料を負担することになっている人」の部分は母親の名前と私の名前、どちらを書けばよろしいのでしょうか?

(2)「あなたが本年中に支払った保険料の金額」の額は、国保の納税通知書のどの額を書けばよろしいのでしょうか?

以上となりますがアドバイスなど頂けましたら助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>(1)「保険料を負担することになっている人」の部分は母親の名前と私の名前…



国保税の納税義務は、国保の加入者一人一人にあるのでなく、住民票の世帯主にあります。
したがって母です。

>そこで社会保険料控除の欄に書く…

母に変わって全額をあなたが支払っているなら、あなたの社会保険料控除となります。
自分の分だけと考えて、一部のお金を母に渡しているだけなら、あなたの社会保険料控除とはなりません。

>(2)「あなたが本年中に支払った保険料の金額」の額は、国保の納税通知書のどの額を書けばよろしいのでしょうか…

今年の 1/1~12/31 に実際に支払った分。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

母と私が一緒に記載されている国保の納税通知書の保険料は私が全て負担しておりますが、引き落とされているのは母の口座からです。

その場合
(1)「保険料を負担することになっている人」の部分は母親の名前と私の名前・・・では私の名前を書くのでしょうか?

お礼日時:2009/11/29 12:27

あなたが納付者でなければあなたが控除を受けることは出来ません


あなたの名前を書けばいいのです

すでに納めた保険料を書きます
従って去年の分のうち今年になってから納めた分があると思うのでそれも合算します

この回答への補足

引き落としなので、支払いに行っている(母の口座に入金)のは母です。

補足日時:2009/11/29 12:28
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

母は収入が全く無い(年金以外)ので、生活費と国保の支払額を毎月母に渡しています。
ただ、支払いに行っているのは母です。

お礼日時:2009/11/29 12:15

国民健康保険等の保険料の控除については、問題になるのは誰が保険料を払っているかです。


一般には名義人(世帯主)が保険料を払っていることが多いのは事実ですが、例えば子名義でも親の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の子ではなく親が払ったということになります。
また親名義でも子の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の親ではなく子が払ったということになります。
一方国民健康保険等の控除はあくまでもそれを実際に支払った人でなければ控除とはなりません(家族や親婦なら誰でもよいと言うことではない)、ですが親族の国民健康保険等の保険料を払うことは認められています。
しかし現金で窓口で払った場合は、実際には自分以外の人が支払っても自分で支払ったとすれば控除は受けられます。
ここで言う支払った人と言うのは、実際に窓口で支払うという行為をした人と言う意味ではなく、その支払った金が実際に誰の懐から出ているかと言う意味です。
ですから親の懐から出た金でも子の懐から出た金だとして子の控除にすることは可能です、逆に子の懐から出た金でも親の懐から出た金だとして親の控除にすることも可能です。
しかし口座から引き落としにした場合には、上記のように引き落とした口座の名義で支払った人は特定されてしまうのでその口座の名義人しか控除できません。

1.子の口座から支払った

それでしたら子の控除になります。

2.親の口座から支払った

それでしたら親の控除になります。

3.現金で支払っていた

それでしたら親でも子でもかまいません。
この場合は例え保険料が子の懐から出ていても、税務署がそうだと証明することは不可能なので親の給与から払ったといえばそれでも通ってしまうということです、逆の場合も同様です。

支払いが前述の1,2,3のどれに当たるかによって異なります。

>(1)「保険料を負担することになっている人」の部分は母親の名前と私の名前、どちらを書けばよろしいのでしょうか?

ですから前述の1,2,3のどれに該当するかによって異なります。
ただ

>現在母は64歳で収入は0です。

ということなら質問者の方が払っていると言うことなのでしょうか?

>(2)「あなたが本年中に支払った保険料の金額」の額は、国保の納税通知書のどの額を書けばよろしいのでしょうか?

通知書ではなく、今年の1月から12月までに払ったあるいは払うことが確実な見込みの金額を書くのです。
例えば12月分はまだ払っていないが、今年中には必ず払うと言うならそれも合計して書くと言うことです。
ただその金額に対する証明は不要です(国民年金も控除の対象ですがこの場合は社会保険庁発行の控除証明が必要です)。

>引き落としなので、支払いに行っている(母の口座に入金)のは母です

それなら原則としては質問者の方の控除にはできません。
引き落とす口座は誰のでも良いのですから、質問者の方の口座にすればよかったのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>2.親の口座から支払った
それでしたら親の控除になります。

そうですね。母の口座に入れてそこから引かれていたので親の控除となりそうです。

細かく私にも分かりやすく教えて頂きようやく理解できました!
大変助かりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/11/29 12:57

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!