こんにちは。
母は数年前に離婚し、4年前から男性と同居し、その男性と二人で商売をしています。
・籍は入れていません。
・母はその男性に生命保険をかけています。
・その男性には離婚歴があり、子供が二人、元奥さんの籍に入っています。
・生命保険の受取人は、二人の子供です。
しかし、母が保険料を支払っているし、一人になったら先が不安なので、受取人を母にしたいのです。
遺言によって、受取人を母にすることはできますか?受取人を母にできたとしたら、全額ではなく子供と分け合わなきゃいけないのでしょうか?確実に母が受け取る方法を教えてください!
もし不可能なら、籍を入れる事も考えているそうですが、極力避けたいそうです。
回答をよろしくお願いします!
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
遺言で第三者(非血縁者、配偶者以外)を受取人に指定することは可能です。
ですが、それが実行されるかというと、疑問です。
保険会社への通告は、契約者の相続人によって行われなければなりません。
つまり、相続人が拒否したら、それで終わり。
保険法第44条の2
遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、
保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、
これをもって保険者に対抗することができない。
(保険者=保険会社)
遺言が絶対ではない。
民法第90条
「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする」
つまり、遺言が民法第90条に違反していると判断されれば、無効となります。
お子様二人の受取を否定して、御母堂様を受取人とすることが、
すんなりと通るという保障はどこにもありません。
保険は、万一のときのリスクをカバーする商品であり、
そのリスクカバー自体にリスクがある(実行されない危険性がある)ならば、
何の為の保険でしょうか。
従って、「できない」と解釈して、手を打つことが正しい方法だと思います。
この場合には、入籍して、受取人を変更すれば、完璧です。
ありがとうございます!!!
やっぱり、そうですよね。。。
皆様からご回答いただき、どのご意見もとても参考になったのですが、
やはり籍を入れるに勝る方法はないと思いました。
母に話してみます。
ありがとうございました!
No.6
- 回答日時:
>母はその男性に生命保険をかけています。
被保険者はその男性で、契約者はお母様ということですか?
だったらその契約自体はお母様の財産なので、受取人はお母様が指定するはずですが。受取人が血縁者でなくてはならないのに、契約者と被保険者が血縁者じゃなくてもいいという契約を認めること自体、矛盾があります。担当者がよく分かっていないだけかもしれません。
契約者が男性自身で、実質的な保険料を負担しているのがお母様ということであれば、男性が遺言状で受取人を変更することが可能です。遺言状で相続人を指定する場合は、法定相続人である必要はありません。
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsis2/documents/h21taika …
ただ、遺言状の書き方によっては無効とみなされる場合もあるので、公証人役場で作成するなど、専門家に相談することをお勧めします。保険金の受取人に限らず、それ以外の財産や商売に関する権利なども、遺言状で守られないと困るでしょうから。
http://www.souzoku-sougi.net/m/topics/item_523.h …
保険の受取人が血縁者じゃなければならないと法律で決まっているわけではありません。
最近では各社、運用が厳しくなっているようですが、会社によっては内縁の妻(夫)を一定の条件つきで受取人に認めているケースはあります。
私自身、事実婚ですが、住民票に"妻(未届)"の記載があり5年以上経過しているという条件で、契約者=被保険者=夫、受取人=妻にしています。
(内縁の場合、戸籍は別ですが、住民票では妻にできます。)
この受取人変更にもひと悶着あり、変更を申し出た時点で住民票上の夫婦になって4年ほどしかたっていませんでしたので、5年の条件をクリアして再度変更を申し出たところ、ダメといわれ・・・。さらに1年後、担当者が変わったのでもう一度問い合わせたら、あっさり認められました。
その逆の契約は別の保険会社のもので、一切認められませんでした。
結婚で苗字が変わると困る、再婚で子どもまで名前を変えるのがかわいそうなどの理由で、事実婚(内縁)の夫婦は意外といます。それに対応して、事実婚(内縁)であっても、法的な夫婦と同様に扱われるものは意外と多くあります。
代表的なものは遺族年金や公的健康保険。自営ということなのでもともとあまりメリットはないかもしれませんが、知っておくと損はありません。
ただし、税金だけは事実婚(事実婚)は他人として扱われますので、遺言により相続人になることはできても、相続税の基礎控除は受けられません。
が、贈与ではなく、あくまで相続ですので、贈与税ではなく相続税の対象です。
http://profile.allabout.co.jp/ask/column_detail. …
ありがとうございます!
契約者が男性自身で、実質的な保険料を負担しているのが母です。
やはり、確実な方法として入籍をすすめてみます。
生命保険以外の財産や商売に関する権利も守られるように、公証役場での遺言作成もすすめてみます。
ありがとうございました!!
No.5
- 回答日時:
生命保険の受取人には、第三者受け取りというものがあります。
相続人でなければ受取人になれない・・・
なんてことはありません。
第三者受け取りには、相応の基準がありますので、
誰でも良いというわけではありません。
また、第三者は、相続人ではありませんので、
受け取った保険金は、贈与税の対象になると思います。
それから、死亡保険金の請求には、法定相続人が処理しなければいけない問題があります。
例えば死亡診断書の請求は、第三者はできません。
ですから、契約や受取人変更の際は、法定相続人ともよく話し合う必要があると思います。
ありがとうございます!
相続人と話し合って、すんなり受取人変更できるとは思えないので、
入籍をすすめてみます。
貴重なご意見をありがとうございました!!!
No.4
- 回答日時:
結論から言えば、できません。
遺言による受取人の変更はできますが、受取人は相続人である必要があります。
内縁では、相続人になることができません。
内縁者が受取人となる保険契約のためには、配偶者または二親等以内の親族が
いないことが条件になります。
今回の場合、男性にはお子様がいらっしゃるので条件に合いません。
お子様が元奥さんの籍に入っていることは関係ありません。
よって、遺言によって、受取人になることはできません。
御母堂様が受取人になるには、籍を入れて、受取人を変更するしかありません。
受取人を御母堂様にした場合、生命保険の保険金は遺産ではなく、
受取人固有の権利なので、お子様と分け合う必要はありません。
ご参考になれば、幸いです。
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