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約15人規模の旅行会社に勤務です。会社の就業規則では29日から3日まで年末年始休暇となっており、いままではそれの通り休んできました。今年は社長が変わり、29日は航空会社が出勤するからそれに合わせると言って、30日-3日、僅か4日の休みとなったのです。こんな行為は果たして労働基準法に抵触するか、差止めることできるのか、皆様、教えて頂けますか。

A 回答 (4件)

別の日に、就業規則規定の休日を付与すれば問題ないと思いますが。

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就業規則に29日は休暇と記述されているならその日は休日です。

しかし、以下の処置をとれば会社は休日でも従業員を出勤させることができます。
1.休日手当を支払う
2.29日と別の日を振り替えて別の日を休日にする。
上記のいずれかの処置をとり、なおかつ従業員の就業時間が労働基準法で定める上限時間を超えなければ違法でないと思います。
僕は社会保険労務士でもなんでもないので確たることは言えませんが上記で合っていると思います。
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違法ではないです。



就業規則は法律ではないですから。
就業規則が変更されたということになるでしょう。
この程度の変更では労働基準法には抵触しません。
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お仕事お疲れ様です。



さて、これは違法です。
ただし、「労働基準法」ではなく、
「労働契約法」に違反しますね。
労働契約・就業規則の不利益変更ですから。

ただし、「労働契約法」は「労働民法」と、俗に言われてまして、
「任意の規程」です。
なので、あなたが公の場(労働局総合労働相談など)で訴えないと、
なりませんね。監督署は動きません。ってか、動けません。
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この回答へのお礼

貴重なご意見有難う御座います

お礼日時:2009/12/04 17:34

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