No.1
- 回答日時:
まず、財務会計上の資産の定義としては、「会社に帰属し、貨幣を尺度とする評価が可能で、かつ将来的に会社に収益をもたらすことが期待される経済的価値のことをいう。
」となっています。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%87%E7%94%A3
金銭の貸借は特定物ではなく消費貸借契約であり、返還するのは同等異物であることが前提ですから、借りた金銭の処分権は借主にあり、経済的には会社に帰属する財産となるので、借主において資産と債務の両建てを行います。
建物の賃借は特定物を対象とする賃貸借契約であり、借主には処分権はないのですから会社に帰属する財産とは言えないので資産としては計上されません。契約上の支払額についても、賃借期間が経過しない限り支払い義務(債務)が生じないのでB/S上の債務にもなりません。
No.2
- 回答日時:
例えば、その借りた建物の使用可能期間が30年程度あったとして、
30年借りっぱなしで解約もできないという契約になっていて、建
物の維持費なんかも、借主が負担する代わり、建物は自由に使え
るというようなことであれば、資産に載せなきゃいけないんじゃ
ないでしょうかね。たとえ30年後に返さなくてはならなくても。
で、現金の方は、借りたものが古銭や古い紙幣でその物自体に価
値があって、後でその物自体を返す約束なら、資産には載らない
でしょう。なにせ現金として自由に使えませんもの。壁に飾る絵
画を借りたのと変わりがありません。
普通の借金は借りた現金そのものを返す必要はありませんよね。
借りた現金は自由に使って、返すときは別の現金を渡せば良いの
ですから。
繰延資産を除けば、要するに自分の自由になるかどうかが重要な
んだと思いますよ。
建物なんかの有形固定資産は、売って現金にするのではなくて収
益を獲得するために長期に渡って使用するのが目的であることは、
ご承知ですよね。なので、その目的を達成できるような契約なら
借り物でも資産計上されます。
別の見方をすれば、最後まで使い切ることができないほど短期間
の借り物なら、資産計上はしませんね。
また、使用が目的でも、使用可能期間が1年未満なら、例え自分
が買ってきたものでも固定資産にしません。いきなり費用で処理
します。
でも、もともと売る気満々(売って利益を得る目的)で買ってきた
もの(商品とか有価証券とか)は1年未満でも流動資産として資産
に載ります。
>資産に計上するもの、しないものの厳密な定義はあるのでしょうか?
は、「会社計算規則」「財務諸表等規則」なんかが該当しそうで
すが、世の中の全ての物品や権利を列挙するわけにもいかないの
で、結局個別に判断することになるでしょう。
後は、税法や世の中の情勢変化が何か仕掛けてくるかどうかでい
ろいろ変わります。
私は、会計屋ではありませんので、こんな感じの認識ですが、大
きくはずしてはいないと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/12/05 12:49
ご回答ありがとうございます。
なるほど、ケースバイケースだけど、自分の自由になるかがポイントということですか。
参考になりました。
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
記帳代行のKSKです。法的根拠は別の回答者様がおっしゃっていましたので私も勉強になりました^^;
私の簿記的な解釈で回答させていただきます。
貸借対照表は、その時点での【資産】【負債】を表している財務諸表です。(差額が純資産)
借入金は借金というマイナス財産なので貸借対照表に計上されます。
次に賃借した建物は??
賃借ですから財産ではないですよね。
なので計上されません。
ちなみに預り金の例を挙げておりましたが、現金にイロは付いてませんからもちろん資産計上、あとで返す・または取りに来るということで預り金計上されるのです。返すときは売掛金で返したっていいですしね。
こんな回答ではだめでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
資産の定義は書物により表現が異なるがおおよそ#1の回答のとおり。
資産計上の具体的な基準は各会計基準等による。
物の賃貸借は会計上リース取引となるからリース会計基準で判断する。
これによれば資産計上する場合としない場合とがある。
よって建物を賃借しても資産計上する場合がある。
現金の所有権は占有と共に移転する。
従い他人から預った現金の所有権は預り人が有する。
借りた現金の所有権も借主が有する。
よって現金を資産計上する理由は正に現金の所有権があるからに他ならない。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
皆さんの回答も含め、かなり疑問は晴れました。
ちなみに、現金の所有権が占有とともに移転するというのは、何か法律で定められているのでしょうか?
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