No.3ベストアンサー
- 回答日時:
現在、家裁にて遺産分割調停中ですが、調停委員の方向性に整合性がないため、審判になると思っています。
審判で、言い分が通らない場合は、即時抗告して裁判にするつもりです。と言うわけで、#2様の言われる通り、家庭裁判所の審判には、強制力があり合意できない場合も、これに従わなければなりません。
但し、審判に対し、不服のある当事者は、即時抗告をすることができます。即時抗告期間は、審判の告知を受けた日翌日から起算して2週間であり、審判をした家庭裁判所に即時抗告の申立てをします。抗告審は高等裁判所で行われます。
更に高等裁判所の判決に不服がある場合は、抗告して抗告審は最高裁で行われます。
No.2
- 回答日時:
遺産分割協議失敗→調停不調→審判といった形になります。
最後の審判は、家裁が強制力を持った結論を出すので、これは相手が合意しなくても決定となります。
No.1
- 回答日時:
遺産分割協議書の署名拒否でなく、遺産分割協議が成立していないのですよね。
その方が何に不満があるのか分からないので正確なコメントは出来ません。
基本的に兄弟仲が悪くてやることなすこと承諾しない方もいます。
自分が不動産を持ってないためひがみから承諾しない人もいます。
今お金に困っていて判子代が安いので承諾しない人もいます。
手続き的には通常の話し合い、それが無理な時は裁判所を利用して調停委員を挟んでの調停となりますが、調停といっても話し合いを裁判所に移しただけのことです。
永遠に手続き出来ないという質問ですが、その方がお金に困っているのであれば拒否されている方の相続分を買い取れば納得するわけです。
ただ現実にはお金ではなく兄弟間の遺恨による場合もあり、これはお金では解決せず、弁護士に依頼しても解決いたしません。
この場合は拒否されている方に登記名義を取得して共有登記しか方法がありません。
場合によっては遺産分割を当面様子見という方法もあります。
拒否されている方の拒否理由が分からないため一般論を書きました。
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