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(1) 賃貸者 A  賃借人 B  連帯保証人 C の契約書の場合。
賃貸借契約を締結し、この契約を証するため本契約書3通を作成してA・B・Cが
署(記名)押印のうえ各1通を保有する、との記述あり。

(ア) 賃借人 B の証書には賃貸者 A の押印なし。
連帯保証人 Cには実印の記名あるも三文判でOKと近くの100円ショップで購入押印。しかも本契約書渡されず。

(イ) 賃貸者 A の契約書証及び当方宛配達証明直筆分住所は該当なし。   また、領収書の住所は前項と違う住所、調査の結果20数年前より他所に住民票登録。

(ウ) 裁判所答弁書に賃貸者 A の押印し、前項(イ)該当なし住所で契約有効
と主張してます。

この契約は有効と思はれますか、無効でしょうか、有効の根拠は何ですか。
文足らず申し訳ありません、宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (8件)

No.2です。

No.1さんのおっしゃるとおり、
契約内容を証明する時は、その契約書が根拠となります。
その契約書にAさんの押印が無く、かつ、架空の住所なので、
契約書が本物であると認定されるとは考えにくいです。
また、保証契約は書面でしなければならないという法律があるため、
Aさんが否定したら、Cさんは連帯保証人では無いと認定されます。
保証人をつけない不動産の賃貸借契約は極めて稀です。
ですから、客観的により信頼できると思われる契約書が裁判所に提出されたら、
別の契約があったとみなされるでしょう。
ちなみに、契約書が無効とみなされたら犯罪になる、という事はありえません。
安心してください。


こういう揉め事に発展する取引が無いように、宅建業法が定められており、
不動産業者にはこれを遵守する義務があります。
敷金等の説明もその範囲内です。
実務上では、実印登録がしてある印鑑か否か、現住所は正しいか否か、
等の事実を確認して問題に対処できるようにしています。

ですので、その業者を監督している都道府県か宅建協会に相談してください。
この争訟についても、より詳しいアドバイスをもらえるでしょう。
その際紹介されるかもしれませんが、法テラスという相談場所もあります。

業者に過失があったのなら、業者に損害賠償を求める事になるでしょう。

参考URL:http://www.houterasu.or.jp/
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この回答へのお礼

再三、お手数をお掛けいたしました。
一類の望みを持ちまして、老骨鞭打ちまして頑張ります。
有難うございます、大勢の人の為宜しくお願いいたします。

お礼日時:2009/12/08 16:36

もう契約されて住んでいた。

つまりあなたと大家の契約は完了したと言うこと。本来は契約書の不備を持って契約を取り消すのが大家の仕事
それを認めていてあなたが住み家賃をきちんと払っているなら問題はない。
普通ならこんな信頼のおける奴は契約しない。契約書の不備を持って白紙にしますね。その権利を放棄して承諾したならok

契約はお互いの口頭の合意でoK、それを補完するために契約書を作成したの。だから契約書なくても民事上は可能
ただし仲介なら宅建法に違反(民事とは関係なく契約は有効ただその契約に行く過程が問題になりますが)
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#4追加


一般の契約解除は、当初の契約を白紙に戻し、違約金などで精算します。
しかし、賃貸借契約の解除は、法律関係が複雑になるので、解除後しか解除の効力が及ばないとしています。620条参照
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#4追加


架空住所でも契約は有効です。
連帯保証人の印鑑は三文判でも可能。 
連帯保証人が不備でも、賃貸契約には関係ありません

契約には、差し入れ形式もあります。これも有効とされています。
質問者が契約書を差し入れ、居住したときから、(契約書の内容は)賃貸借契約は有効です。
契約条項を承認して居住した
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居住した以上賃貸借契約は有効。


もし、賃貸借契約が無効だとすると、居住したことは違法(犯罪)行為となる。
無効の主張はおかしい。

賃貸借の解除は、民法620条参照
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既に履行されている賃貸借なら、書類が多少不備であっても契約そのものは有効でしょう。



住んでいて、家賃払っていたら、そのことについては争いようがありま
せん。

連帯保証については、本人自署または本人の意思確認がされていれば
有効でしょう。そうでなければ争いになるかもしれません。
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どうみても、不動産業者を通した契約書とは思えないので


裁判になったら無効になる可能性が高いですね。

この回答への補足

お手数をお掛けいたします。
私はBです。ここは引き払い現在他県へ住んでいます。

マサカ後日になって、敷金および契約書付帯条項で問題が起きて天涯孤独の老人は思案に暮れてます、蓄財もなく、弁護士もお願い出来ません、一類の望みでまあれば、なければ泣き寝入りするしかと

不動産業者を通した契約書で、賃貸者 A の架空の住所および押印なしには納得できません。

補足日時:2009/12/06 11:48
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まず契約は口頭でも成立します。

契約した時点でA、B、Cが合意していたなら口頭でも成立しています。

とは言うもののもめたときには、口頭では証拠がありませんから契約書が根拠となるわけです。

今回こういう質問があったということは、何らかのもめごとがある(あるいはもめごとの可能性がある)という状況かと思います。その場合契約が成立しているかというよりは、質問者さんがA、BあるいはCのどの立場でどういうもめごとがおきているのか(あるいはおきそうなのか)、そして質問者さんはどうしたいのか、という質問がよいと思います。
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この回答へのお礼

アドバイス、有難う御座います。
無知の世界ですので、頑張ってまいります。
宜しくお願いいたします、有難うございます。

お礼日時:2009/12/08 16:41

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