私と妻は20年以上正社員として別の会社で働いています。子供の扶養手当ては子供が生まれた時から私の給与でいただいてました。お恥ずかしい話なのですが夫婦とはいえお互いの給与には関心を持たず今現在に至ってました。先日、私の給与担当から妻の源泉徴収票を提出してくださいとのことで提出いたしました。結果、妻の給与が私よりも多いとのことで子供の扶養を妻に代えるようにといわれました。妻が私よりも給与が多いことを初めて知りました。このとき私は初めて給与が多いほうが子供の扶養をしなければいけないことを知りました。そのため過去にさかのぼって扶養手当の返還を求められました。妻の給与が私よりも増えた事実にさかのぼって返還を求められています。妻の職場にも扶養手当制度はあります。
今まで私の職場へは妻の源泉徴収票を出したことはありませんし求められたこともなかったのですが。
私は扶養手当を返還しなくてはいけないのでしょうか?
もちろん妻の給与で扶養手当はもらっていません。
私の無知がいけないのですがいきなり「返還」とは爆弾を落とされたようで納得がいきません。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
そもそも夫の給与の額が妻の給与の額を上回っていることが夫に対する当該扶養手当の支給要件に含まれていなければ返還義務は生じない。
かような支給要件が置かれているかどうか等を質問者において確認されたい。
この回答への補足
先日知ったばかりなのですが会社の規定では給与の多いほうが扶養しなければならないとあるらしいのです。しかし、源泉徴収票を求められたのは今回が初めてです。故意に規定をしりつつ今回のようなことになったとしたら仕方がないかもしれませんが・・・。何も知らずに共働きで一生懸命に働いていたにもかかわらずこのような状況に。会社側の確認不足もあるのでは?
補足日時:2009/12/06 23:00No.5
- 回答日時:
会社から夫に対して扶養手当の支給される仕組みが存在するということは就業規則に定めのある手当と思われる。
すなわち児童扶養手当法に基づく児童扶養手当でも所得税法に基づく扶養控除でもないのであろう。
そうであれば本件は民法及び労働基準法の問題であるため本件の扶養手当は法律上給与ではなく賃金に含まれる(労働基準法11条)。
さて就業規則において夫の給与の額が妻の給与の額を上回っていることが夫に対する当該扶養手当の支給要件に含まれているということであろうか。
そうであれば要件を満たさない当該扶養手当の支給は法律上の原因がない。
よって要件を満たさない当該扶養手当の支給を受けた者には民法703条に基づく不当利得返還義務がある。
不当利得返還義務は法律上の原因がないことを知らずとも民法の定めにより生じる。
また過失相殺の定めは適用も準用もされない。
そして不当利得返還義務は民法166条1項及び167条1項により要件を満たさない支給のあったときから10年で消滅する。
労働基準法上の短期時効の定めは適用されない。
よって質問者はその納得感に関わらず要件を満たさない当該扶養手当の支給のうち10年前までの分を返還しなければならない。
もっとも長期に渡り支給を受けその支給に問題がないと信じるに至る充分な期間を経過していたときは返還請求できないものと考える(信義則)。
また会社側の過失は会社の譲歩を引き出す材料ともなる。
質問者はこれらも考慮されたい。
妻に対して支給されるかどうかは妻とその勤務先会社との間の問題であり当該会社の就業規則の定めによる。
その請求権は労働基準法11条及び115条前段により法律上は2年前までの分につき有することになる。
さらに遡って支給されるかどうかは当該会社の譲歩にかかっている。
このたびは有難うございます。
>さて就業規則において夫の給与の額が妻の給与の額を上回っていることが夫に対する当該扶養手当の支給要件に含まれているということであろうか。
これはどういう風に解釈を四手いいのでしょうか?
私のほうが給与が低いのですが。
No.4
- 回答日時:
mukaiyamaさんの,勉強になりました
kzht100さん、私が間違えていた様です。すみません
No.3
- 回答日時:
#1です。
議論するつもりではないのですが、給与上の手当と税法とは別物です。
相互に連動するものではなく、税務署は関係ありません。
ただ、「扶養手当は税法に準拠する」と規定している会社もあるのは事実で、その場合は、夫か妻か給与の多い方に限るなどということは全くありません。
質問者さんの会社では、税法に準拠するわけではなく、あくまでも【夫か妻か給与の多い方に限る】ことを優先しているのでしょう。
ありがとうございます。
明日からまた仕事です。自分なりにいろいろと考えているのですが・・・
どうやって会社側と戦っていくかつらいです。
もし返還となったときの額は数十万です
(泣く)
No.2
- 回答日時:
mukaiyamaさんの言われる事ももっともと思いますが奥様の会社では逆に「さかのぼってス要綱所は請求できません」といわれるとどうすればよいのでしょうか。
私は夫婦のうち世帯主は給与の多いほうにするべきと思いますが、扶養控除を受けるのはどちらといった規定はありません。また税金の控除する金額や控除の方法及び控除の時期は全て国が決めているもので、会社の規定ではありません。ぜひ税務署に電話されて確認下さい。
No.1
- 回答日時:
>妻の給与が私よりも多いとのことで子供の扶養を妻に代えるようにといわれました…
扶養手当は、あくまでも給与の一部です。
給与の支払い方は、それぞれの会社が独自に決めていることであり、税金のように全国共通のルールによっているわけではありません。
あなたの会社がそのように決めているのなら、素直にしたがいましょう。
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