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当社の従業員のお父さんが、
(1)昭和11年1月28日生まれの73歳
(2)公的年金\720,000-を受給
(3)従業員と同居
(4)特別障害者(身体障害者手帳有り/2級)
(5)平成21年1月より入院
(6)平成21年11月5日 死去
という状況だったのですが、
この場合、
『平成21年分の配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の
控除額の合計額の早見表』
で計算した場合、
いくらの控除になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

丁度、先月、顧問会計士事務所から来る冊子に「年末調整でよくある間違い」と言うのが載っておりまして、そこには簡単ですが次の様に書いてあります。


『よくある間違い
 3 本年中に亡くなられた方を控除対象からはずしている
   ⇒亡くなった年は、控除の対象となります。』
ですから、へんな言い方をすれば、年末まで生きていたとして取り扱う必要があると言う事です。
尚、「平成21年分 年末調整のしかた」の10ページ目の(ロ)の赤字記載文章でも、其れと同様と取れる括弧書きがありますので、ご確認下さい。

と、言う事で
1 控除対象配偶者及び扶養親族の数に応じた控除額
 控除対象配偶者+死亡されたお父様+その他の扶養親族 の人数に応じた控除額
 仮に、本人と死亡されたお父様だけであれば、『1人 76万円』
2 障害者等がいる場合の控除額の加算額⇒95万円
 イ 同居特別障害 75万円
  [内訳は 扶養控除の割増35万円+特別障害者控除40万円]
 ホ 同居老親等  20万円
仮に、本人と亡くなったお父様だけの場合の合計は171万円

検算として、「平成21年分 年末調整のしかた」の47ページ目の表で書くと
(1)基礎控除   38万円
(3)扶養控除[同居特別障害者である扶養親族・同居老親等]
         93万円
(4)障害者控除[特別障害者]
         40万円
合計 171万円=38万円+93万円+40万円
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そのお父様は扶養親族になります。


年の途中で死亡した場合は、その現況において判断します。
12月31日の状況ではありません。

同居老親で同居特別障害者 93万円(58万円+35万円)
障害者控除        40万円
基礎控除         38万円
 計          171万円
です。 

ほかに扶養親族や控除対象配偶者がいれば、これに加算されます。
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>(6)平成21年11月5日 死去…



扶養控除や配偶者控除は、大晦日の現況で判断しますので、大晦日にいない人は関係ありません。
逆の場合で、除夜の鐘が鳴り始める寸前に「オギャアー」と聞こえたら、扶養控除 1人分まるまるもらえます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>『平成21年分の配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表』…

その早見表は見ていませんが、お書きの範囲では「基礎控除」38万円のみです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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