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非製造業です。
原価に当たる部門(費用)と販管費に当たる部門(費用)の判断基準について教えて下さい。
会計法規での参照条文はどこになりますか?

A 回答 (2件)

非製造業の御社が、何故に原価部門を求めるのですか疑問ですが・・・


原価計算基準では用が足りないのですか?
http://gaap.edisc.jp/docs/01/1301/
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回答として、すでに原価計算基準へのリンクが張られていますが、具体的に説明しますと、「三 原価の本質」に原価の4要件((1)経済価値消費性、(2)給付関連性、(3)経営目的関連性、(4)正常性)が記載されています。


これをすべて満たすものが原価となり、それ以外は非原価項目として販管費or営業外・特別損失として処理されることになります。

以下、ご参照ください。

三  原価の本質

 原価計算制度において、原価とは、経営における一定の給付にかかわらせて、把握された財貨又は用役(以下これを「財貨」という。)の消費を、貨幣価値的に表したものである。

(一)  原価は、経済価値の消費である。経営の活動は、一定の財貨を生産し販売することを目的とし、一定の財貨を作り出すために、必要な財貨すなわち経済価値を消費する過程である。原価とは、かかる経営過程における価値の消費を意味する。


(二)  原価は、経営において作り出された一定の給付に転嫁される価値であり、その給付にかかわらせて、把握されたものである。ここに給付とは、経営が作り出す財貨をいい、それは経営の最終給付のみでなく、中間的給付をも意味する。


(三)  原価は、経営目的に関連したものである。経営の目的は、一定の財貨を生産し販売することにあり、経営過程は、このための価値の消費と生成の過程である。原価は、かかる財貨の生産、販売に関して消費された経済価値であり、経営目的に関連しない価値の消費を含まない。財務活動は、財貨の生成および消費の過程たる経営過程以外の、資本の調達、返還、利益処分等の活動であり、したがってこれに関する費用たるいわゆる財務費用は、原則として原価を構成しない。


(四)  原価は、正常的なものである。原価は、正常な状態のもとにおける経営活動を前提として、把握された価値の消費であり、異常な状態を原因とする価値の減少を含まない。
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