プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私の友人からの相談です。
私の友人は、バイト先で知り合った友人に自動車学校の費用30万を貸したそうです。
そのとき借用書を書いてもらったそうです。
私の友人は法律に詳しくなく、ネットで借用書について調べたりするような性格ではないので、多分無意味の借用書を書かせたのだと思います。
お金を返して貰えない場合、無効の借用書でも請求できるのでしょうか?
少額訴訟というのがありますが、30万を返してもらうだけに裁判を起こしても相手にしてもらえないのでしょうか?

そもそも30万を貸し借りする時点で友達とは言えないと思いますが…。

A 回答 (3件)

>警察は民事不介入ではないのでしょうか?


#2さんは「詐欺の一種」と書かれています。「詐欺」だったら刑事事件になります。

が、借用の時点における返済の意思の有無が問題です。金を借りたときには返済の意思があったが、経済状況の悪化により返済能力を喪失した場合などには刑事案件とはなりません。
被害届を出すときに、相手に”最初から返す気がなかった”ことを、ご友人が警察官に合理的に説明できないと、せいぜい「大変だね。頑張ってね。」と言われるだけで、
>警察は「お金を返しなさい」くらいの電話
なんて民事介入はできません。

正直な話し、お友達も質問者サマも、法の基本的知識で躓いているようで、訴訟に至る道は遠いようです。
とりあえず、”定番”の
法テラス
http://www.houterasu.or.jp/
を紹介しておきます。
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借用書がなくても貸した金は返してもらうことができます。


借用書はその事実を証明するだけのもにすぎず、効果的なものかどうかです。
紙きれ一枚にサインしてもらった程度のものでも十分証拠能力はあります。
No.1さんが書いていますが、請求すること自体はどんな状況でも可能なんですよ。相手がどう出るかどうかだけで。

あと、裁判起こすのが面倒なら、警察に被害届を出すという手もあります。貸した金を返さないのは詐欺の一種です。

この回答への補足

警察は民事不介入ではないのでしょうか?
警察は「お金を返しなさい」くらいの電話はするのでしょうかね。

補足日時:2009/12/16 13:32
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> お金を返して貰えない場合、無効の借用書でも請求できるのでしょうか?



借用書がなくても、請求自体は出来ます。
それどころか、貸した事実がなくても請求は可能です。
相手が、それに応ずるか否かは別の問題です。


> 30万を返してもらうだけに裁判を起こしても相手にしてもらえないのでしょうか?

この場合の「相手にする」の主語が誰なのかによります。
裁判所は、相手にしてくれるでしょう。
借りた者が相手にしてくれるか、は私には分かりません。
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