プロが教えるわが家の防犯対策術!

今年の4月に駐車違反の取締りを受けました。
駐車違反の経緯は以下のものです。
早朝、実家の寝たきりの母が冷たくなって容態がおかしいので
父親が救急車を呼んだと連絡が父から入りました。
病院に駆けつけたところ、何とか容態も安定したので入院ではなく
その日に自宅に戻ることになりました。
母を何とか私の車にのせ父と私の車で実家に戻りました。
実家は駐車場が1台分しかなく私は仕方なく
実家前の車道に駐車しました。
母を寝かせて少し居ましたから40分ぐらいだったと思います。
私は一度帰宅するために車を見ると駐車違反の張り紙がありました。
すぐに警察署に行き訳を話し、消防にも確認を取っていただき
事実確認もしてもらいましたが駐車違反の事実は
覆ることはありませんでした。
警察は異議申し立てをすればこのようなケース良いと言われ、
警察で調書を取っていただき申請をいたしました。
10月23日に検察でこの件については不起訴処分になったと
確認が取れました。
罰金はあまりの催促があり後日、返金もあるとのことで、
すでに支払ってあります。
警察と駐車違反センターに電話したところ
駐車違反の減点も違反金も戻りませんと言われました。
不起訴処分でも事実は変わらないのでと言われました。
裁判で無罪になれば別ですが不起訴処分ではだめですよと言われ
困惑しています。
今までの申請ややり取りはなんだったんでしょうか?
まったく意味がわからず困っています。
法律にあまり詳しくないのでなんともいえませんが
不当に駐車している人が多いのに仕方なく止めた私がと思うと
生き道理を感じます。
どなたか良いアドバイスをお願いいたします。

A 回答 (5件)

ご質問者の事情は果たして仕方なかったのでしょうか?


病院で容態も安定したということは、とりあえず緊急避難という事情ではないので、違法駐車をして良いという理由にはならないでしょう。

現実的には住宅街で十分な駐車場も確保できない道路事情で駐車禁止を取り締まる必要性に疑問を感じますが、例えば、駐車違反の通報があったのであれば、警察も動かなければいけないわけで、その辺りの事情がどうだったのでしょうかね。
実家の周辺環境にもよると思います。
    • good
    • 0

事故の時も同じですね。


自分に非のない事故で不起訴になったとしても反則金は取られます。
不起訴になると金が取りにくくなるからなのか、さっさと納付期限はやってきますし免停にもなりますものね。
文句を言っても行政処分と違うものだからと曖昧なお返事。
駐車にしろ事故にしろ、違反であることに違いはないので仕方がないのでしょうね。
    • good
    • 2

罰金を払って不起訴処分というのはおかしいです。



まず、「罰金」と言われていますが、本当に罰金でしょうか。
「反則金」ではないですか?
この二つは、金額が同じであっても意味が大きく違います。

軽微な違反については反則金を支払えば裁判にかけないというのが、反則金。
裁判で有罪になったときに支払うのが、罰金。
この裁判は裁判官の下で行う正式裁判のほかに法廷を開かない略式裁判も含まれます。

お金を支払ったら、それで処分は終わり。
不起訴にはなりません。
お金を支払う=この件の罪は償ったということですから。
支払う=罪を認めて全ておしまい、ということですから。

不起訴とは、正式裁判を希望し、警察が検察に書類を送り、検察が裁判にかけるか決める段階で、起訴か不起訴か決めるものです。
反則金を支払った場合は警察で手続きが終わりなので、検察まで行きません。
つまり不起訴になりません。検察に書類送検されていないのですから。

これまでのやり取りを読む限り、非常に不自然でおかしい感じがします。
    • good
    • 0

>不当に駐車している人が多いのに仕方なく止めた私が



厳しいようですが、仕方なかったのでしょうか?代替手段は他にあったのではないでしょうか?よほどのことが無い限り、他に「駐車違反をしなくて済んだ方法」が複数あったと考えられます。
例えば、駐車スペースが無いことはわかっていたのだから、病院に車を置かせてもらい、タクシーで一旦帰宅する、あるいは近所の人や店舗に事情を説明して駐車スペースを一時的に借りるなどですね。
そういう場合「法律上は十分に不当」だと判断されるのです。

少なくとも、そういう根拠が認められ、行政処分が下されたのだと思います。異議申し立ても認められなかっただけのことでしょう。
異議申し立ては行政処分の誤りを問うものなので、今回の件で認められることはないでしょう。
反則切符の交付を受けたと思いますが、それを受領拒否し、通常裁判で無罪判決を受けた場合は行政処分の抹消手続きもありえますが、不起訴ではありえません。不起訴では事実があったという認定の下、処分が下されないという判断が下されたことになりますが、無罪判決では事実があったことが立証されなかったので処分はないという意味です。つまり駐車違反を事実として認めてしまえば、無罪判決はありえません。

自動車は危険物でもあります。便利ですが、あなたの、あなたの周囲の人の命も奪ってしまうものでもあります。そのために免許証を交付し、定期的に更新させる制度があるわけです。これを機に少し法律も勉強しなおしてはいかがでしょう?法律で定められている以上、どうして駐車禁止なのか、どうして「仕方ない」と判断されなかったのか、より理解できることと思います。
    • good
    • 0

違反は違反です。

事実は変わりません。
奥さんの陣痛が急に始まり、猛スピードで病院に行ったところ、途中スピード違反で捕まったって話もありますからね。
事情はわかるけれども違反は違反だからと言われたそうです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご無礼とは思いますが
代表で皆様にはお礼をさせていただきます。
いろいろと助言をありがとうございました。

先週、すべての結果が出て解決しました。
結果はこのようになりました。

検察庁からは不起訴処分。
免許証交付センタ-では減点は戻してくれるそうです。
駐車取締センターでは違反金は戻らないそうです。
振り込んだものを返還するのは難しいとのことでした。
ようは違反金は振り込んでなければよかったそうです。

ここまでいろいろと折衝したり問い合わせたり。
事実を証明したりと時間をかけ苦労しましたが
解決?しました。
お金は戻ってきませんでしたが減点がなくなったのでよかったです。
ゴールドなので保険の関係や交付の時にのことを考えるとよかったです。
思ったのは
約9ヶ月要していろいろ思いましたが管轄しているのが
縦割りでまったく融通がきかず4箇所の管轄に折衝しなくてはいけないことです。
今、行政の問われていることがここにもあるのだと思いました。
いろいろな無駄な管轄を作りすぎているのです。
建物は立派、人はたくさんいます。
以前はそうではなかったそうです。

結局、最終的に公安に相談したのがよかったようです。
話が早く解決しました。

お礼日時:2010/01/21 06:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!