社会人です。
大学時代は法学部に在籍していましたが
数年たちました。
自分自身で何かチャレンジしたいと思い、
過去の記憶がよみがえりました。
当時、法学部で必要な一定科目の単位を取得すれば
教員免許がもらえるというものがありました。
大学側に不足している科目について
問い合わせたのですが、
「必要科目については
県の教育委員会で確認してください」
との返事でした。
その際、成績証明書と教員免許のための確認申請書を
大学側に申請し、教育委員会に提出しなくてはなりません。
趣味・モチベーションも兼ねて
「教員免許を持ちたい!」という気持ちでして
特に「小学校教員免許」とか「高校の○○を教えたいから」
ということではないのですが、
自分自身で確認できる
「各教員免許に関する必要科目単位一覧表」
みたいなものはないのでしょうか?
仕事もあり、通信教育で不足している単位を取得、
スクーリングに通うということを考えていますので
よろしくお願いします。
・そんな簡単なもんじゃない!
・教員免許をなめてる!
・面倒くさがるんじゃない!
みたいな内容の回答ではないお返事をお待ちしています。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
私は通信制の大学で養護教諭の免許を取得しました。
短大看護科→私立大学通信教育課程です。免許法施行規則に定められる科目区分として、「教職の意義に関する科目」「教育の基礎理論に関する科目」「教育課程及び指導方法に関する科目」「生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目」「総合演習」「教育実習」があり、どの教員にも必要な科目です。各大学によって授業科目名が違うようです。それに加えて、各校種別、教科別の指導法などを習得することが必要です。教育実習はその校種、教科、専門で行うものです。
過去の単位習得は各大学で入学後に認定されますので、校種、教科の選択が先だと思われます。
No.5
- 回答日時:
教育職員免許法の規定により、
卒業した大学で修得した単位による免除については、
g-norisさんが卒業した大学の学科に、
どんな教職課程の認定があったのか(=どんな教員免許が取得出来たのか)で決まります。
(例1)卒業した大学では、中学と高校の家庭科免許が取得可能だったが、取得しないで卒業した。
今になって、通信制大学で、中学と高校の家庭科免許を取得したいと考えている。
・・・など、同じ免許を取得する場合。
この場合は、g-norisさんが卒業した大学で修得した単位は全て、
取得したい教員免許の単位として使うことが出来ますので、
その分、履修が免除され、足りない単位のみ、通信制大学で追加修得すればOKです。
(例2)卒業した大学では、中学と高校の英語免許が取得可能だったが、取得しないで卒業した。
今になって、通信制大学で、中学と高校の国語免許を取得したいと考えている。
(例3)卒業した大学では、中学社会免許と高校地理歴史免許が取得可能だったが、取得しないで卒業した。
今になって、通信制大学で、小学校免許と幼稚園免許を取得したいと考えている。
・・・など、全く違う免許を取得する場合。
この場合は、g-norisさんが卒業した大学で修得した「教職科目」や「教科に関する科目」、「教科または教職に関する科目」の単位は、
卒業した大学で取得出来る教員免許の単位としてしか使えず、
他の教員免許の単位としては、原則として使えません。
そのため、認められ、免除となるのは、
日本国憲法、体育理論、体育実技、英語、情報処理、の5科目のみとなり、
残りの59単位全てを再履修しなければなりません。
また、平成10年に教職課程のカリキュラムが大幅に変更されました。
a)中学校教育実習が、3単位2週間必修から、5単位4週間必修へ増加。
b)教育相談論が、2単位必修から、4単位必修へ増加。
c)「教科または教職に関する科目」の新設による必要単位数の変更。
<中学免許>合計59単位
教職に関する科目→31単位(中学校教育実習5単位平日連続4週間も含む)
教科に関する科目→20単位
教科または教職に関する科目→8単位
<高校免許>合計59単位
教職に関する科目→23単位(高校教育実習3単位平日連続2週間も含む)
教科に関する科目→20単位
教科または教職に関する科目→16単位
※中学免許と高校免許をセットで取得する場合に限り、
教育実習は、中学か高校のどちらか片方で平日連続3週間に減らしても良いという特例があります。
<小学校免許>合計59単位
教職に関する科目→41単位(小学校教育実習5単位平日連続4週間も含む)
教科に関する科目→8単位
教科または教職に関する科目→10単位
d)教職課程必修科目として新たに、「介護等体験実習」を新設。
☆小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係わる教育職員免許法の特例法に関する法律 (介護等体験特例法)では、
介護等体験実習は、
「教職課程のある大学や短大が、
都道府県社会福祉協議会や、都道府県教育委員会に、
実習希望者全員分を一括申し込みすること」
と規定されています。
そのため、個人で実習施設を探す必要はありません。
介護等体験実習は、
1年前期→介護等体験実習事前指導(6時間)
1年後期→社会福祉施設実習(平日連続5日間)
2年前期→特別支援学校実習(平日連続2日間)
2年後期→介護等体験実習事後指導(1時間)
・・・という風に、2年間にまたがって行います。
※実習先によっては、土日や祝日はお休みというところもありますので、
実習は、ほぼ平日になるとお考え下さい。
※現在、平成9年以前に修得した単位による、教員免許の発行申請を打ち切った「都道府県教育委員会」もあるようですね。
そのため、平成9年以前に修得した単位がある場合は、
卒業した大学の「教職課程基礎資格及び単位修得証明書」を発行してもらう際に、
平成10年以降の新しい科目の単位として読み替えてもらうことが出来れば、
そのまま使うことが出来る場合もあります。
※通信制大学のどの科目を履修すれば良いのかなど、
もっと詳しいことにつきましては、
g-norisさんがお住まいの都道府県の
「都道府県教育委員会」まで直接お尋ねになり、指示を受けて下さい。
教員免許を発行するのは、「都道府県教育委員会」です。
大学や短大は、手続きを代行しているだけですし、
県庁や市役所では、教員免許の手続きは扱っていません。
そのため、大学や短大、県庁や市役所に問い合わせても、
「私どもではわかりません」
と言われておしまいです。
そのため、通信制大学や通信制短大のパンフレットには、
「必要単位の確認は、都道府県教育委員会へ直接お願いします。
本校では、必要単位の履修指示などは一切致しません。
全て自己責任となります。」
と書かれている場合が多いです。
No.4
- 回答日時:
何だか不正確な回答が多いなぁ。
1.教員免許は都道府県教育委員会が発行するものです。(教免法5条の7項)
「免許状は、都道府県の教育委員会(以下「授与権者」という。)が授与する」
2.では大学との関係はどうなっているかというと、これも同じく教免法の7条に規定されています。
「大学(文部科学大臣の指定する教員養成機関、並びに文部科学大臣の認定する講習及び通信教育の開設者を含む。)は、免許状の授与、新教育領域の追加の定め(第5条の2第3項の規定による新教育領域の追加の定めをいう。)又は教育職員検定を受けようとする者から請求があつたときは、その者の学力に関する証明書を発行しなければならない。」
つまり、大学で教職に関する単位の認定状況を証明してもらい、それを持って都道府県教育委員会に出向いて教員免許を取得する、というのが正しい手続き方法です。
3.そこでお尋ねの「必要科目」なのですが、こちらもちゃんと教免法の中に記載されています。別表1というものです。ただ、これは「教職に関する科目」というように抽象的な表現で、もう少し具体的に記述したものは「教免法施行規則」第2条以下に書かれています。
問題なのは、あなたが取得したいと考える免許の種類によって同じ単位でも読み替えが効く場合とそうでない場合があるということです。法学部ですと一般的に「日本国憲法」はどの免許でも読み替えが可能です。公民の免許を取得するなら「国際法」などは教職単位としての読替が可能です。(施行規則10条の7)
上記の読み替えについては、大学でも教育委員会でも確認は出来ます。ただ、既に述べたように、あなたが取得したいと思っている免許の種類によっても変わってくる話です。「国際法」は公民の免許になら読替が効くけれど、地歴の免許の場合は通用しない、という風に非常にややこしいのです。
「各教員免許に関する必要科目単位一覧表」自体は、上述したように教免法施行規則に書かれていますが、どの免許を取りたいかで、内容は全然違いますから、「どの単位が不足しているか」も変わってきます。あなたの発想は免許法からすると逆転しているんですよ。
で、大学の事務としても、どの免許を取得するのかも決めていないような「いい加減な」問い合わせにいちいち真面目に対応できないということですよ。だから「教委に問い合わせてくれ」と返事したのでしょう。
No.3
- 回答日時:
ナンバー2です。
ちょっと書き方がまずかったので訂正とお詫びです。
>卒業後の教員免許は大学が出す物ではありません。
>大学で受け取るだけです。
>(卒業時にもらう物も発行は教育委員会です)
正確には、
教員免許は大学が発行する物ではありません。
卒業時に大学で受け取るだけです。
(卒業時にもらう物も発行は教育委員会です)
です。失礼しました。
No.2
- 回答日時:
卒業後の教員免許は大学が出す物ではありません。
大学で受け取るだけです。
(卒業時にもらう物も発行は教育委員会です)
ややこしいですが、例えば東京の大学にいて卒業時なら
東京の教育委員会が発行することになりますが、
卒業後、大阪の実家に帰っていた場合、大阪の教育委員会に
申請を出すこともできます。
お間違えなく。
さて、なぜ教育委員会に聞いてくれと言われるかというと、
教員免許の取得に関する単位は永久的な物ではなく、
年とともに免許法が変化しているからです。
あなたがいつ大学で単位を取ったか分かりませんが、
せっかく取得した単位が、教員免許申請の役に立たなくなっていることも
考えられます。
実際在学中なら後2単位だったのに、卒業後に免許をとろうとしたら
すでに読み替えができないように免許法が変わってしまっていたため
最初からすべて取り直した方を知っています。
ということで、一覧表はあったとしても
全くの新規で今とる場合という条件付になります。
今までの単位がどれだけ使えるかの読み替えが必要ですから、
大学の単位取得証明書を教育委員会へ提出し、
必要科目と単位数を確認する。
これ以外には正確で確実な方法はありません。
なお、免許を受けようとする教育委員会によっても違いがある可能性も
あるため必ず免許を受ける予定の所で確認してください。
余談ですが通信大学での勉強って、意外にしんどいです。
かなり覚悟の上臨んでください。
でないと入学金諸々高いお金がパアになります。
No.1
- 回答日時:
教員免許は、大学が出すものです。
ですから問い合わせる相手は、県の教育委員会ではなく大学の担当している部署です。必要科目を決めているのは大学です。g-norisさんに応えた大学の人は間違っています。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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