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こんばんわ。

ご質問させていただきます。
私は養育費を毎月3万支払っているのですが、経済的な事情から
支払うのが厳しくなり、相手方にその旨を連絡したら

支払っている金額を減額するか、一括でまとまったお金(100万位)を支払い終わりにするかの提案を出されました。

私としては一括で支払い後の支払いは免除してもらいたいのですが
こんなことって可能でしょうか?

可能であれば公正証書にして残したいのですが、数年後に「やっぱり・・・」なんてことは嫌なので

効果的な文面も教えていただければと思います。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

民法881条  扶養を受ける権利は、処分することができない。



ということで、子どもからあなたに養育してもらう権利がなくなる事
はありません。

一時金でお終いにするという契約は、元妻(=子の代理人)とあなた
の間では有効であっても、子とあなたとの間は無効です。

ですから、子どもから「父ちゃん、僕の養育費払ってよ」と云われた
ら再開するしかありません。
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