最近バツ1の男性と結婚しました。彼は先妻との間に2人の子ども(12歳と7歳)がいます。
養育費を毎月7万円払っており、離婚後、彼の両親に600万借金をつくってしまい毎月返済しています。養育費と借金の返済で貯金はまったくありません。
子どもをつくりたいのですが、私が仕事をやめると生活ができません。
彼が事情を話し、養育費の減額を先妻に頼んだところ激しく拒否されました。
公正証書通り支払わないのなら給料を差し押さえると言われたそうです。
このままだと私は子どもをつくることができません。
先妻は借金は親に借りたものなのでうやむやにできるだろうと思っているらしいのですが、両親は高齢のため病気がちで高額の医療費もかかっている状態です。
早急に返済しなければならないと彼は考えているようです。(現在は月1~3万しか返せていません)
このような場合、減額は認められるのでしょうか。
このまま、出産をあきらめて公正証書どおりの養育費を払いつづけるべきなのでしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
状況はわかりました。
問題点を整理します。1.公正証書の有効性
これを振りかざす例が多いのですが、妥当な運用というのがあります。これについては別のURLであたしが整理していますのでごらん下さい。債務ではありませんので、彼の給料を差し押さえてもその範囲は、生活を脅かすものであってはなりません。つまり最低限度の生活費は残ります。そこが債権の取立てとの大きな違いです。
2.養育費
更に必要な場合もあります。法律は概ね次のように定めています。その子供は彼の子供ゆえ成年に達するまで彼には扶養の義務がある。元妻が万が一扶養できなくなったときは彼が養育し監護する。
適切な養育費の計算方法は”弁護士河原崎弘”のHpで出てきますので、見てください。
元妻がゆとりをもって生活できているなら、養育に関する費用の負担額の程度は協議あるいは調停、裁判などで見なおせます。公正証書はまた、新に作成します。
3.出産をあきらめて...とありますが、間だ、妊娠されていないのですよね。あたしは子供を授かるかどうかは、神様の決める事と思っています。健康で幸せな2人に子供を作るなというようなひどい法律はありません。(制限している国もあったようですけどね。)経済的な不安があるから妊娠しないようにする、かどうかだけが、当人の決められる事です。
あなたは、自分が、どんな権利で守られているか、整理できましたか? できたら、養育費の計算しましょ!! その為には、元妻様の収入を概算でいいからある程度は知る必要がありますけどね。頑張ってくださいね。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1271779
丁寧な回答ありがとうございました。
公正証書の有効性について少しわかりました。身ぐるみはがされるわけではないのですね。
以前、彼と先妻の収支を照らし合わせて養育費の額について話し合おうとしたところ、先妻は嘘の収支しかおしえてくれなかったそうです。調停になった場合は源泉徴収票とか提出するのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
>このまま、出産をあきらめて公正証書どおりの養育費を払いつづけるべきなのでしょうか。
”べき”かと問われれば、私はイエスと答えます。養育費7万円と決め公正証書まで作ったからには、それだけの覚悟あったはずです。子どもへの責任を自覚しているなら、7万円の仕送りは絶対条件として人生を組み立てるべきです。仕送りを辞めなければ、子どもをつくれないというなら子どもをあきらべるべきでしょう。
ただ、質問者さんご夫妻の仕事や収入の状況が分かりませんが、年84万の仕送りをしただけで、子どもをつくれないほど生活に逼迫するのでしょうか。子どもができても質問者さんが働く方法を考えるのがよいのではないでしょうか。
ちなみに私の身内には養育費をきちんと払ってもらえず苦労している者がいます。
この回答への補足
女性として生まれてきたなら大抵の人が子どもを欲しいと望むはずです。先妻の子どものために自分の子どもをあきらめろと言われても簡単にできることではありません。
年84万と言いますが、その84万が払えずにずっとサラ金から借金をしていたくらいです。(公正証書を作成した時より収入が減ったので。)私と付き合いだしてからは私がたびたびかたがわりしていたので、その後借金は増えませんでしたが。
今、共働きでやっと生活ができている状態なので産前産後の働けない期間はもちろん、出産後働き出しても自分の子どもを養育していくのが困難だと思われます。
お身内のかたは苦労しているようですが、彼の先妻は明らかに私たち夫婦より高級なマンションに住み余裕のある生活をしているようです。
それでも減額請求せずに子どもをあきらめるべきなのでしょうか
No.4
- 回答日時:
計算のための
参考資料です
裁判所の 養育費算定表(東京家庭裁判所)http://courtdomino2.courts.go.jp/K_oshirase.nsf/ …
(うまくでないかも)
養育費の金額について
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2chspca …
No.2
- 回答日時:
一度決めた養育費であっても、収入が減ったり、病気のために支出が増えたなど、支払う側の状況が変化した場合には、減額が認められる場合もあります。
話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てなどをしましょう。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.maing.co.jp/maimai/Nayami/seikatsu/na …
回答ありがとうございます。再婚前から減額の交渉をしていて、1年以上ももめている状態です。(再婚前から私の収入で彼の生活を援助していました。)やはり、調停をするしかないのかなぁと思っています。
No.1
- 回答日時:
↑ものすごく参考になります。
養育費の減額がみとめられるのは全く収入が無いか、
あなたの子供が生まれてきても全く金銭的に育てられない場合のみだそうです。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=1071429
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