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 異母兄弟の相続権
 私(50歳)の父は10年前に死亡しました。相続処理はすべて終わっています。
 父は再婚で先妻(20年前に死亡)との間に子が2人(現在ともに70歳代で子・孫もあり)います。
 私は、要するに「後妻の子」というわけで、弟(40歳代)と2人兄弟です。
 ところで、私の母がこのたび死亡しました。私と弟が母の相続人となるのは当然ですが、上記義理の兄弟(ともに70歳代)も法律上の相続人となるのでしょうか。
 私のウル覚えでは、私と弟が2/6づつ、義理の兄弟が1/6づつ、要するに、「異母兄弟は半分」であったように記憶しているのですが・・・。

A 回答 (4件)

うろ覚えの部分は、質問者のご兄弟(半血兄弟を含む)が逝去、子親なくして第3順位の兄弟への相続がおこった場合です。

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この回答へのお礼

 早速のご回答ありがとうございます。
 まさに「うろ覚え」であったようです。

>質問者のご兄弟(半血兄弟を含む)が逝去、子親なくして第3順位の兄弟への相続がおこった場合です。

御意。
 
※「うろ覚え」も「うろ覚え」でした。

お礼日時:2009/12/26 11:03

先妻の子供たちと貴方の実母との間で養子縁組されていれば相続権がありますが、無ければ、貴方と弟さんと1/2ずつです。



http://minami-s.jp/page008.html 法定相続人順位

この順位以外に相続人がいない場合は、公的没収です。親類でも相続できない場合があります。
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この回答へのお礼

 早速のご回答ありがとうございます。
 まさに「うろ覚え」であったようです。

お礼日時:2009/12/26 11:00

相続は基本血がつながっているかどうかです


血がつながっていなければ養子縁組の必要があります
遺言などで出てこないならば相続権は無いと思います
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この回答へのお礼

 早速のご回答ありがとうございます。
 まさに「うろ覚え」であったようです。

お礼日時:2009/12/26 11:01

父の相続処理が終わっているのであれば、あなたの母の相続に先妻の子


は無関係です。

相続人はあなたと弟の2名です。
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この回答へのお礼

 早速のご回答ありがとうございます。
 まさに「うろ覚え」であったようです。

お礼日時:2009/12/26 10:59

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