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マンション、事務所、店舗が混在する区分所有建物があります。土地の権利形態は敷地権です。
この場合、それぞれの区分所有者は土地の固定資産税について住宅用地の特例を受けられるのでしょうか?

マンションの区分所有者にとっては住宅用地として扱ってほしいでしょうし、マンション以外の区分所有者にとっては非住宅用地とされても仕方ないように思えますが、物理的には敷地は一つなので課税上どのような考え方をするのか詳しい方がいましたら教えてください。

A 回答 (1件)

 簡潔明瞭受けれます。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/01/11 22:14

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