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私の勤める職場のマンションで前回の更新で契約書に民泊禁止条項が追加されました。
職場は会社名義で契約しており、上司の住宅と兼用ですが、上司は現在主に海外に滞在していて日本には年に数ヶ月しか滞在しません。滞在しない間に社長の伯父の方が遊びに来たいというので泊める約束をしたそうですが、そのことを管理会社に伝えたところ民泊禁止条項にもとづいて拒否されています。

ちなみに登録した従業員もしくは家族が家にいれば泊めるのはかまわないが、いなければ禁止なのだそうですが、そのような内容は契約書には書いてありません。また、上記の家族の範囲(何親等など)は契約書にありません。

民泊禁止条項といったのは、~に記載する入居者以外の者に宿泊施設として提供すること(民泊を含む)という内容で、正確には民泊に限定していないので今回の場合はたしかに該当するといえばしますが、説明を受けた際にはどのような例が禁止になるかという詳しい説明がなく、「民泊は禁止です」と言われたのみです。今までできていたこと(身内を泊めること)が今後できなくなるという説明はありませんでした。また、この条項をやぶった場合一方的な契約解除となる場合もあると書かれています。

現在、親戚だという証明を提出するなどの別の着地点の検討を依頼していますが、民泊禁止と説明をうけた条項で親戚を泊めることも禁止になることに疑問を感じています。(親戚であることを疑っている、というのであれば証明の方法はいくらでもあるのですが、親戚であってもダメだ、というのがマンションの見解のようで・・・)

上記のような状況で、民泊禁止条項が追加になったことで、留守宅に親戚を泊めることを禁止するのは、法律的にみて合理的な理由となるでしょうか。このような場合強行して親戚の方を泊めた場合一方的に契約を解除されてしまいますか?ちなみにマンションはコンシェルジュが常駐しており、泊めれば確実に管理会社にわかります。

A 回答 (5件)

大家しています。



 『登録した従業員もしくは家族が家にいれば泊めるのはかまわないが、いなければ禁止』:これはどこのマンションでも多かれ少なかれ禁止されます。要は、『契約書』に記載のある方がおいでの場合以外は記載のない方の宿泊は禁止ということです。防犯上もそれが求められて当然です。

 『留守宅に親戚を泊める』は、親戚であることの証明、金員を受領していないことの証明、この両方が必要です。
 でも事実上、後者の証明は不可能です。こんなの口裏を合わせればどうにでもなる。

 法律的にも『金員を受領していないことの証明』は不可能です。ですから一律に『留守宅に泊める』を禁止するのは法的にも問題はないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。たしかに金銭の授受がないことの証明はできませんね。

お礼日時:2017/09/30 13:49

>そのような内容は契約書には書いてありません。

また、上記の家族の範囲(何親等など)は契約書にありません。

契約書になくても管理規約もしくは管理規約細則に記載されていれば
契約解除もあり得るのではないでしょうか。

居住者が不在の場合他人に貸すのは宿泊施設として提供するといわれても仕方のないことではないかと。

私としては会社の事務所として使っている部屋に
部外者を立ち入れることを容認する上司ってどうなんでしょうか。という疑問がわきますが。

>登録した従業員もしくは家族が家にいれば泊めるのはかまわないが
ここまで親身になっているのですから質問者さんが一緒にいればいいだけの話ではないでしょうか?

管理会社側としては
事務所として使っていないほかの居住者からの不安を取り除きたいのでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。管理規約、管理規約細則といったものがあるのですね。その存在は知りませんでしたが、確認してみます。私ができるだけ毎日アテンドしてもいいのですが、私の給与のぶんは上司のコストになるので、なぜマンションの方針変更によって上司がそのコストを負担させられなければならないのか、という問題でもあります。

お礼日時:2017/09/30 13:46

居住者が不在なのでその間第三者に部屋を貸すのは民泊そのものです。


マンションの住人にはルール破りになります。コンシェルジュ常駐の高級マンションでは許されないでしょう。
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民泊なのか 契約者以外なのかが大事です、契約者以外ならわざわざ民泊は入れないでしょう。


親が子どもの看病で訪れた
友人と呑んでたが終電が無くなり止まった
色々考えられます
ボランティア活動として 留学生の受け入れもありますね。
その辺を追求して 前もって宿泊申請なら…を追加させましょう。

民泊はビジネス目的で 旅行者などが、一般の民家に宿泊することを意味します(宿泊者が対価を支払)。
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この回答へのお礼

そうですね、本当にそう思います。たとえば叔母が入院して私が世話のために叔母の部屋に泊まりながら病院に通うのもダメなのかとか、いろいろな場合が考えられます。その宿泊申請すらもいやがりそうですが(これまで認められていた権利が侵害されたということで)しかし泊められないよりはマシなので宿泊申請で認められるよう交渉してみます。

お礼日時:2017/09/30 13:41

民泊って常識的に考えると、お金をもらって泊めるととだと思うのですが。


ですから親戚を泊めるのは当てはまらないと思います。その辺は見解の相違と言われてしまうかもしれません。

来客もいけないのでしょうか?
来客は何時から何時までと決まっているのでしょうか?
そうでなければ、「午後9時に来客があって午前8時に帰りました。泊めたのではありません」と言えば良いのでは?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。期間が10日程度と、少し長いんですね。また全ての出入り口に防犯カメラがあってあとからチェックできるので、いつ来ていつ帰ったかは確認されてしまいます。

お礼日時:2017/09/30 13:37

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