遺産相続に関する質問です。
関係者は父(母はすでに他界)、A男、B子、C子で、今回父が他界しました。
父が亡くなった際、B子のみがその事実を知り、A男、C子には知らされず、父の死後二週間後に裁判所から父の死亡通知と遺産相続に関する文章が届きました。それと同時に「父の遺産はすべてB子に相続する」と書かれた公正証書の遺言書が同封されていました。
状況は以上のとおりです。
次の3つの質問にお答えいただければ幸甚です。
1、A男とC子は遺留分として父の遺産の6分の1しか請求できないのでしょうか。
2、父の遺産が不動産のみであった場合、B子が不動産を取得したとしたら、A男とC子への遺産相続はどのようになるのでしょうか。現金が支払われるのでしょうか。どのような手続きでA男とC子へ財産(現金あるいはそのほかの資産でしょうか)が相続されるのでしょうか。
3、父の遺言書(公正証書)は父が85歳のときに書かれたもので、物事の判断がおぼつかない状況で、B子が主導のもとに無理やり作成されたと思われるのですが(父はB子の言うことに絶対でした)、やはり公正証書となった以上、有効なのでしょうか。
何卒、ご教授願えれば幸甚です。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>1、A男とC子は遺留分として父の遺産の6分の1しか…
遺言書が法律上有効なものならそうなります。
>2、父の遺産が不動産のみであった場合、B子が…
不動産を 4 : 1 : 1 の割合で、3人の共有登記、あるいは 3つに分割して個々の登記とするかどちらかです。
3人のうちいずれかが共有登記も分割登記もいやだというなら、B子がA男とC子の相続分を現金で買い取ることになります。
>3、父の遺言書(公正証書)は父が85歳のときに書かれたもので…
「物事の判断がおぼつかない状況で、B子が主導のもとに無理やり作成」したことを客観的に証明できますか。
証明できなければ、遺言書は絶対と考えざるを得ません。
No.6
- 回答日時:
1 父親から生前に贈与など受けた相続人がいなければ、6分の1です。
誰かが生前贈与を受けていることがあったとしたら、それも計算に入れたうえで6分の1を計算することになります。2 A男、C子としては、遺留分減殺請求をすることになります。遺留分を現金ではらうかどうかはB子に選択権があります。
B子が現物での分割を主張するとすれば、分筆して分ける、適当な分筆ができないような土地であるならば共有にする、のどちらかだと思われます。
3 父が遺言をした当時、遺言能力があったかどうかが問題で、そのときの状況を裁判で争うということになるでしょう。公証人や、遺言に立ち会った証人を裁判所に呼んで争うことになると思います。
無理やり書かされたと思うということですが、裁判では「無理やり書かされた」ことの証明が要求されます。
他の方も指摘されていますが、質問内容はやや不可解です。書類は裁判所から来たのではなく、遺言執行者から来たのではないでしょうか。
No.5
- 回答日時:
#4追加
一番簡単な、
自筆遺言の遺言書の検認でも、申し立て書類が集まりません、
死亡後2週間ではできません。
絶対に、死亡後2週間では、裁判所の通知はありません。
No.4
- 回答日時:
死亡後2週間で裁判が通知するはずがありません。
質問文は疑問です。
裁判所は、2週間で遺言書が正当かどうかは判断しません。判断できません。
遺留分減殺は、相手に通知すればよい。必ずしも、調停は必要としない。
2,不動産の持分を返却するか、その相当額を交付するかは、
相続(遺贈)を受けた人の選択によります。
話し合いで決定するのではありません。 民法1041条参照
3,最近の公証人は、慎重です。
質問者が意志能力のなかったことを、医師の証言などにより、証明しなければならない。
No.3
- 回答日時:
1 公正証書は、「検認」が不要なので、裁判所の関与はいらない。
2 遺留分減殺は、通常、「調停」を申し立てるので、その時の状況による。
3 公証人、及び証人二名の立ち会いで作成されたので、公正証書の「成立」の無効を主張する場合、裁判を起こさなければならない。
立証することは、99%難しい。
過去に、公正証書成立につき、無効となった判例はあるが・・・・・。
No.2
- 回答日時:
まずは回答から
1について
はい、そのとおり! 遺言が公正証書として裁判所が認めている以上
完全に有効です。ということはA男さんとC子さんは遺留分しか
もらえません。
2について
必ずしも現金とは限りません。
これは話し合いです。
土地でもらってもいいし、現金でもかまいません。
あるいは土地名義を共有にして6分の1の持分をあなたの名義にできます。
これも話し合いです。両者が納得する方法で分割します。
3について
どんなに年を取っていても、誰かにそそのかされて書かされたとしても法的な禁治産者でない限りその遺言は有効です。
裁判所が認めてしまっていますから完璧な公正証書です。
しかし、なんですなぁ・・・
どうしてこうも親の金や遺産をめぐって欲を出すんでしょうねぇ?
自分で稼いだお金でもないのに・・・。
卑しい 卑しい!!
A男さんもC子さんも
それっぱかしの財産なんて頭使って稼げばいいじゃないですか?
そう思いませんか?
そもそも、親が死んだことをAもCも知らずにいるような
親との関係なのですから、相続なんておこがましいですよね。
もらうもんだけもらおうなんて、なんて卑しいんだ?と思いますよ。
先祖はエタ・ヒニンのですかぁ?と聞きたくなりますよ。
まさかあなたがA男さん、C子さんではないと思いますので
A男さん、C子さんに会ったら言ってあげてください。
卑しいこというな! そんな金宛にせず自分で稼げ!と。
ABCを育てた亡くなったお父様がが嘆いているでしょうねぇ。
育て方間違ったと・・。
いずれにしても公正証書どおり分割しかありませんね。
相続するほうも「お金など要らぬが、親の意思だ・・であれば相続させていただく」という姿勢でないといけません。
自分から相続権を主張してどうする! ですよね。
被相続人は「ぜひとも相続してくれ」
相続人は「相続させていただく、そして子孫のために使わせていただく」
という姿勢でないと単なる下品な人間です。
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